初診日はいつになりますか?

障害年金のご相談で、
「初診日はいつになりますか?」
「今通っている病院を初めて受診した日でしょうか?」
というご質問をいただくことがあります。

障害年金の手続きでは、初診日はとても大切な日です。

しかし、精神疾患では、最初に受診した病院やその時期を確認することが難しい場合もあります。

また、昔のことで、受診した日や病院名を覚えていない方も少なくありません。

今回は、障害年金における初診日とは何か、いつが初診日になるのか、分からない場合はどのように確認するのかについてご紹介します。

障害年金の初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、
初めて医師などの診療を受けた日のことです。

そのため、現在通っている病院を初めて受診した日が、
必ず初診日になるわけではありません。

また、最初の受診時に現在の病名がついていなかった場合でも、
そのときの症状と現在の病気に関連があると判断される場合は、
その受診日が初診日になることがあります。

精神科より前に内科などを受診している場合

精神疾患では、最初から精神科や心療内科を受診するとは限りません。
例えば、
・眠れない
・食欲がない
・頭痛やめまいが続く
・体がだるい
・動悸や吐き気がある
といった症状で、先に内科などを受診していることがあります。
その後も症状が続き、精神科や心療内科を紹介されるケースもあります。

このような場合は、
内科を受診したときの症状と現在の精神疾患との関係を確認します。

その結果、精神科や心療内科を受診した日ではなく、
内科などを受診した日が初診日になることがあります。

途中で病名が変わっている場合

最初に受診したときと、現在の病名が異なる場合もあります。

例えば、最初は適応障害と診断され、
その後、うつ病や双極性障害などに診断名が変わることがあります。

病名が変わったからといって、
診断名が変わった日が新しい初診日になるとは限りません。

最初の病気と現在の病気との関係や、
これまでの症状、治療の経過などを確認しながら判断します。

そのため、病名だけで初診日を判断せず、
これまでの受診歴を整理することが大切です。

なぜ初診日が大切なのですか?

初診日は、障害年金の手続きを進めるうえでの出発点になります。

初診日を基準として、主に次の事項を確認します。
・障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになるか
・保険料納付要件を満たしているか
・障害認定日はいつになるか
・いつから請求できる可能性があるか

例えば、初診日に国民年金へ加入していた場合は、
原則として障害基礎年金の対象になります。

会社員や公務員として厚生年金へ加入していた場合は、
原則として障害厚生年金の対象になります。

現在ではなく、初診日時点の年金加入状況を確認することが大切です。

詳しくは、こちらの記事でもご紹介しています。
▶ 障害基礎年金と障害厚生年金、私はどちらになりますか?
▶ 保険料納付要件って何ですか?

初診日はどのように証明しますか?

初診日は、原則として、最初に受診した医療機関が作成する
「受診状況等証明書」などによって確認します。

現在通っている病院と初診時の病院が同じ場合は、
診断書によって初診日を確認できることもあります。

一方、初診日が何年も前の場合には、
・病院が閉院している
・カルテが残っていない
・病院名を覚えていない
・転院を繰り返している
といった事情により、初診時の医療機関から証明を受けられないことがあります。

その場合でも、すぐに障害年金を諦める必要はありません。

初診日が分からない場合はどうしたらいいですか?

初診日が分からない場合は、これまでの受診歴と、お手元に残っている資料を確認します。
例えば、次のようなものから、受診した病院や時期が分かることがあります。
・診察券
・お薬手帳
・紹介状
・健康保険の受診記録
・ほかの医療機関の診療記録
・健康診断の記録
・障害者手帳の申請時に使用した診断書
・生命保険や労災保険などの手続きで使用した診断書

初診時の医療機関から受診状況等証明書を取得できない場合でも、
ほかの医療機関の記録や参考資料などから、初診日を確認できる可能性があります。

必要になる資料は、一人ひとりの受診状況によって異なります。
詳しくは、こちらの記事でもご紹介しています。
▶ 受診状況等証明書とは?取得できない場合はどうしたらいいですか?

一人で判断せず、まずはご相談ください

初診日は、障害年金の受給要件や年金の種類、障害認定日などを確認するうえで大切な日です。

一方で、精神疾患の場合は、
「精神科より前に内科を受診している」
「途中で病名が変わっている」
「昔のことで受診歴を覚えていない」
といったことも珍しくありません。

ご相談の時点で、初診日が正確に分かっていなくても心配はいりません。
当事務所では、これまでの受診歴やお持ちの資料を一緒に確認しながら、
初診日の整理をお手伝いしています。
どの受診が初診日になるのか分からない場合は、一人で判断せず、お気軽にご相談ください。

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