障害年金のご相談では、病状や日常生活の状況だけでなく、初診日や年金保険料の納付状況も確認します。
その際に、
「保険料を払っていない期間があると、障害年金は受けられないのでしょうか。」
というご質問をいただくことがあります。
障害年金を受けるためには、原則として、初診日の前日に一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
今回は、保険料納付要件の確認方法や、未納期間がある場合の考え方についてご紹介します。
目次
保険料納付要件とは
保険料納付要件とは、障害年金の原因となった病気やけがの初診日より前に、一定期間の年金保険料が納付または免除されているかを確認するものです。
障害年金を受けるためには、主に次の3つの要件があります。
・初診日に関する要件
・保険料納付要件
・障害状態に関する要件
障害の状態が障害年金の等級に該当する場合でも、原則として保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付要件は、次のどちらかを満たす必要があります
加入期間の3分の2以上が納付または免除されていること
原則となるのは、初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上が次のいずれかに該当していることです。
・国民年金保険料を納付した期間
・国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間
・学生納付特例を受けた期間
・厚生年金や共済年金に加入していた期間
例えば、国民年金保険料を納めていない月があっても、加入期間全体の3分の2以上が納付または免除されていれば、この要件を満たす可能性があります。
直近1年間に未納がないこと
3分の2以上の要件を満たしていない場合でも、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、納付要件を満たすことがあります。
この特例は、初診日が令和18年3月31日までにある場合に適用されます。
どちらか一方の要件を満たしていれば、保険料納付要件を満たすことになります。
免除や学生納付特例の期間は未納とは異なります
「国民年金保険料を払っていない時期がある」と思っていても、実際には免除や納付猶予、学生納付特例が承認されていることがあります。
これらの期間は、保険料を納めていない「未納期間」とは異なり、保険料納付要件を確認する際の対象に含まれます。
また、会社員や公務員として厚生年金や共済年金に加入していた期間も、納付済期間として扱われます。
そのため、ご自身の記憶だけでは、納付要件を満たしているか判断できないことがあります。
保険料納付要件は初診日の前日時点で確認されます
保険料納付要件は、障害年金を申請する時点ではなく、初診日の前日時点の記録で確認されます。
初診日を過ぎてから過去の未納分を納めても、その初診日に関する保険料納付要件には反映されません。
そのため、障害年金では、どの日が初診日になるかが重要です。
最初に受診した医療機関や受診した時期が曖昧な場合は、納付記録を確認する前に、受診歴を確認する必要があります。
20歳前に初診日がある場合は納付要件がありません
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。
年金保険料を納める前に発病した方も障害基礎年金を受けられるように設けられている制度です。
一方、20歳前であっても、就職して厚生年金に加入していた期間に初診日がある場合は、障害厚生年金として保険料納付要件を確認します。
納付記録は年金事務所で確認できます
年金保険料の納付記録は、年金事務所やねんきんネットで確認できます。
記録を確認するときは、単に未納月があるかを見るだけではなく、次の内容を確認します。
・初診日のある月の前々月までの加入期間
・国民年金保険料を納付した期間
・免除、納付猶予、学生納付特例の承認期間
・厚生年金や共済年金に加入していた期間
・保険料が未納になっている期間
当事務所では、ご本人から委任状をいただき、年金事務所で納付記録を確認することもできます。
「未納期間があったと思う」という場合も、まずは記録を確認したうえで、2つの納付要件のどちらかを満たしているか確認します。
保険料の未納があっても、確認する前に諦める必要はありません
保険料の未納期間が一部あっても、それだけで障害年金を受けられないと決まるわけではありません。
3分の2以上の要件を満たしている場合や、直近1年間に未納がない場合は、保険料納付要件を満たす可能性があります。
また、ご自身では未納だと思っていた期間が、免除や学生納付特例の承認期間だったということもあります。
納付要件が心配な場合は、初診日と年金加入記録を確認するところから始めます。
ご自身で確認することが難しい場合も、お気軽にご相談ください。
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