障害年金の手続きを進める中で、
「受診状況等証明書とは何ですか。」
というご質問をいただくことがあります。
初めて聞く名前なので、
どのような書類なのか分かりにくいと感じる方も少なくありません。
また、
「最初に通った病院へ行かないといけないのでしょうか。」
「かなり昔の病院なのですが、大丈夫でしょうか。」
というご相談もよくいただきます。
今回は、
受診状況等証明書の役割や、
取得するときのポイントについてご紹介します。
目次
受診状況等証明書は初診日を証明するための書類です
受診状況等証明書は、
障害年金の手続きで初診日を証明するための書類です。
障害年金では、
「いつ、どこの医療機関を最初に受診したのか」
という初診日がとても重要になります。
その初診日を確認するために、
最初に受診した医療機関で作成していただく書類が、
受診状況等証明書です。
なぜ初診日の確認が大切なのでしょうか?
障害年金では、
初診日を基準にさまざまなことを確認します。
例えば、
・障害基礎年金か障害厚生年金か
・保険料納付要件を満たしているか
・障害認定日や請求できる時期
などです。
そのため、
障害年金の手続きでは、
まず初診日を確認することが大切になります。
最初に受診した病院で作成してもらいます
受診状況等証明書は、
現在通院している病院と、
最初に受診した病院が異なる場合に、
原則として最初に受診した医療機関へ作成を依頼します。
一方、
現在も最初の病院へ通院している場合は、
受診状況等証明書が不要となるケースもあります。
そのため、
まずは、
初診日がどこの医療機関だったのかを確認することが大切です。
カルテが残っていない場合でも請求できることがあります
初診日がかなり前になると、
「病院が閉院していました。」
「カルテが残っていないと言われました。」
というケースもあります。
そのような場合、
「障害年金は請求できないのでしょうか。」
と心配される方もいらっしゃいます。
ですが、
状況によっては、
受診状況等証明書以外の資料から初診日を確認できることがあります。
そのため、
受診状況等証明書を取得できなかった場合でも、
すぐに諦める必要はありません。
初診日が分からない場合もご相談ください
受診状況等証明書は、
障害年金の手続きの中でも大切な書類の一つです。
一方で、
初診日が古い場合には、
「どこの病院だったか思い出せない。」
という方も少なくありません。
ご依頼いただいた場合は、
受診歴を一緒に確認しながら、
初診日の整理や必要書類の準備を進めていきます。
分かる範囲のお話からでも大丈夫です。
ご不安なことがありましたら、
お気軽にご相談ください。
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