受診状況等証明書とはどのような書類なのでしょうか?

障害年金のご相談で、
「受診状況等証明書とは、どのような書類ですか?」
「今通っている病院に書いてもらうのでしょうか?」
というご質問をいただくことがあります。

受診状況等証明書は、
障害年金の手続きで初診日を確認するために使用する書類です。

現在通っている病院ではなく、
最初に受診した病院へ作成をお願いする場合があるため、
戸惑われる方も少なくありません。

今回は、受診状況等証明書の役割や、
どの病院へ作成をお願いするのか、
受け取った後に確認したいことについてご紹介します。

受診状況等証明書は初診日を確認するための書類です

受診状況等証明書は、
障害の原因となった病気やけがについて、
初めて医師などの診療を受けた日を確認するための書類です。

障害年金では、この日を「初診日」といいます。

受診状況等証明書には、
初診年月日や傷病名、受診の経過などが記載されます。

障害年金では、
初診日を基準として、主に次の事項を確認します。
・障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになるか
・保険料納付要件を満たしているか
・障害認定日がいつになるか

そのため、初診日を確認する受診状況等証明書は、
障害年金の手続きを進めるうえで大切な書類です。

初診日の考え方については、こちらの記事でもご紹介しています。
▶ 初診日はいつになりますか?

どの病院に作成をお願いしますか?

現在通っている病院と初診時の病院が異なる場合は、
原則として、初診時の医療機関へ受診状況等証明書の作成をお願いします。

例えば、
・最初は内科を受診し、その後、精神科へ通院している
・転院して現在は別の病院へ通っている
・引っ越しにより通院先が変わっている
といった場合です。

精神疾患では、眠れない、食欲がない、体がだるいなどの症状で、
精神科より前に内科などを受診していることもあります。

その場合は、内科を受診したときの症状と現在の精神疾患との関係を確認したうえで、
どの病院へ作成をお願いするのかを判断します。

現在の病院と初診時の病院が同じ場合

最初に受診した病院へ現在も通院している場合は、
受診状況等証明書が必要ないことがあります。

現在の病院が作成する障害年金の診断書によって、
初診日を確認できる場合があるためです。

受診状況等証明書が必要かどうかは、
現在の通院状況や請求方法などによって異なります。

作成を依頼する前に、
どの書類が必要になるのかを確認することが大切です。

受診状況等証明書はどのようにお願いしますか?

受診状況等証明書の様式を準備し、
初診時の医療機関へ作成を依頼します。

医療機関によって、
・窓口で申し込む
・郵送で依頼する
・事前に電話で確認する
・所定の申込書を提出する
など、依頼方法が異なります。

また、作成にかかる期間や費用も医療機関によって異なります。
遠方の病院や昔通っていた病院へ依頼する場合は、
郵送で対応してもらえるか、事前に確認すると手続きを進めやすくなります。

受け取った後は内容を確認します

受診状況等証明書を受け取ったら、
そのまま提出するのではなく、
内容を確認することが大切です。

例えば、
・氏名や生年月日に誤りがないか
・初診年月日は記載されているか
・受診していた時期と大きな違いがないか
・前に受診した病院について記載されていないか
・作成した医療機関や医師の記載があるか
などを確認します。

受診状況等証明書に、
さらに前の病院を受診していたことが記載されている場合は、
その病院が初診時の医療機関となる可能性があります。

そのため、初診年月日だけではなく、
受診の経過についても確認することが大切です。

医療機関から封をした状態で渡された場合も、
提出前に内容を確認します。

内容について確認したいことがある場合は、
ご自身で書き加えたり修正したりせず、作成した医療機関へ確認します。

カルテが残っていないと言われた場合

初診日が何年も前の場合は、
「カルテが残っていないため、受診状況等証明書を作成できません。」
と言われることがあります。

受診状況等証明書を取得できないからといって、
それだけで障害年金を請求できなくなるわけではありません。

お薬手帳や診察券、紹介状、ほかの医療機関の記録などから、
初診日を確認できる可能性があります。

カルテが残っていない場合の対応については、
こちらの記事で詳しくご紹介しています。
▶ 昔のカルテが残っていないと言われました。障害年金は申請できますか?

受診歴を整理してから依頼することが大切です

受診状況等証明書は、
障害年金の初診日を確認するための大切な書類です。

一方で、精神疾患の場合は、
「精神科より前に内科を受診していた」
「途中で病名が変わっている」
「転院を繰り返している」
といったこともあります。

最初に受診したと思っていた病院より前に、
別の病院を受診していたことが分かる場合もあります。

そのため、すぐに医療機関へ作成を依頼するのではなく、
まずはこれまでの受診歴を整理することが大切です。

当事務所では、これまでの受診歴を一緒に確認しながら、
どの医療機関へ受診状況等証明書の作成をお願いするのかを整理しています。

受診状況等証明書について分からないことがありましたら、
一人で判断せず、お気軽にご相談ください。

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