「自分は障害年金を請求できるのでしょうか。」
初めてご相談いただく方から、
このようなご質問をいただくことがあります。
障害年金を受給するためには、
いくつかの要件があります。
ただし、
一つの要件だけで受給できるかどうかが決まるわけではありません。
今回は、
障害年金の受給要件について、
分かりやすくご紹介します。
目次
障害年金には3つの受給要件があります
障害年金を受給するためには、主に次の3つの受給要件があります。
・初診日要件
・保険料納付要件
・障害状態要件
それぞれ確認していきましょう。
初診日要件
初診日とは、
障害の原因となった病気やけがで、
初めて医療機関を受診した日のことです。
障害年金では、
初診日を基準として加入していた年金制度などを確認します。
また、
初診日を証明できることも大切になります。
初診日については、
こちらの記事でも詳しくご紹介しています。
▶ 初診日って何ですか?
保険料納付要件
障害年金を受給するためには、
保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料の納付状況は、
初診日の前日時点を基準に確認されます。
「未納期間があるから請求できないのではないか。」
と心配される方もいらっしゃいますが、
ご自身だけで判断するのではなく、
まずは納付状況を確認することが大切です。
保険料納付要件については、
こちらの記事でも詳しくご紹介しています。
▶ 保険料納付要件とは?障害年金を請求する前に確認したいポイント
障害状態要件
障害年金では、
障害の状態が障害認定基準に該当するかどうかを確認します。
病名だけで判断されるものではなく、
日常生活への影響や就労状況なども踏まえて判断されます。
そのため、
診断書には現在の生活状況や困りごとなどが大切な情報として記載されます。
診断書については、
こちらの記事でも詳しくご紹介しています。
▶ 障害年金で診断書はなぜ大切?「病名だけでは決まらない」と言われる理由
一人で判断せず、ご相談ください
障害年金を受給するためには、
・初診日要件
・保険料納付要件
・障害状態要件
これらの受給要件を満たしているかを確認する必要があります。
ご自身で判断することが難しい場合もありますが、「対象にならないかもしれない」と思っていても、実際には障害年金を請求できるケースもあります。
当事務所では、初診日や保険料納付要件、現在の障害の状態などを確認しながら、障害年金を請求できる可能性について一緒に整理しています。
「自分の場合は受給できるのだろうか。」
と思われたときは、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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