障害年金の受給要件とは何ですか?

「自分は障害年金を受けられるのでしょうか。」

初めてご相談いただく方から、このようなご質問をいただくことがあります。

障害年金は、病名だけで受給できるかどうかが決まる制度ではありません。

最初に医療機関を受診した日、年金保険料の納付状況、病気による日常生活や仕事への影響などを確認します。

今回は、障害年金を受けるために確認する3つの要件についてご紹介します。

障害年金には3つの受給要件があります

障害年金を受けるためには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。

・初診日に関する要件
・保険料納付要件
・障害状態に関する要件

いずれか一つだけではなく、3つの要件をそれぞれ確認します。

初診日に関する要件

初診日とは、障害年金を請求する病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

障害年金では、初診日にどの年金制度へ加入していたかによって、受けられる障害年金の種類が決まります。

初診日に国民年金へ加入していた場合などは、障害基礎年金の対象となります。

厚生年金へ加入していた期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となります。

また、初診日を基準として、保険料納付要件を確認する期間や障害認定日も決まります。

そのため、最初に受診した医療機関と受診日を確認し、原則として、初診日を確認できる書類を準備します。

初診日の考え方については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 初診日はいつになりますか?

保険料納付要件

障害年金を受けるためには、原則として、初診日の前日に一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

保険料納付要件は、次のどちらかを満たしているか確認します。

・初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けていた期間は、単なる未納期間とは扱いが異なります。

また、会社員や公務員として厚生年金や共済年金へ加入していた期間も、納付済期間に含まれます。

未納期間があっても、それだけで要件を満たさないと決まるわけではありません。

保険料納付要件については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
▶ 保険料納付要件とは何ですか?

障害状態に関する要件

障害年金では、病気やけがによる障害の状態が、法令で定められた障害等級に該当しているか確認されます。

障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級から3級があります。

障害の状態は病名だけで判断されるものではありません。

例えば、精神疾患の場合は、次のような状況も確認されます。

・食事や入浴などを一人で行えるか
・通院や服薬を続けるために援助が必要か
・金銭管理や必要な手続きができるか
・一人で外出や買い物ができるか
・ご家族などからどのような援助を受けているか
・仕事の内容や勤務時間、職場で受けている配慮
・仕事を終えた後の生活にどのような影響があるか

働いていることだけを理由に、障害年金の対象外になるわけではありません。

障害者手帳を持っていない場合も、障害年金を請求することはできます。

診断書には病名や症状だけでなく、日常生活や仕事への影響も記載されるため、普段の状況を主治医へ伝えることが大切です。

診断書の役割については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 障害年金で診断書はなぜ大切?「病名だけでは決まらない」と言われる理由

障害の状態を確認する時期は請求方法によって異なります

障害年金では、原則として、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

障害認定日頃に障害等級に該当していた場合は、その当時の状態で請求する方法があります。

障害認定日頃には該当していなかったものの、その後症状が重くなった場合は、現在の障害の状態で請求できることがあります。

どの時点の状態で請求するかによって、必要になる診断書や年金の支給開始時期が異なります。

現在の状態で請求する方法については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 今の状態で障害年金は請求できますか?

受給要件を確認するために必要なこと

障害年金の受給要件を確認するときは、主に次の内容を伺います。

・現在の病名や症状
・最初に医療機関を受診した時期
・これまでに受診した医療機関
・初診日に加入していた年金制度
・年金保険料の納付状況
・日常生活で困っていること
・休職、退職、現在の仕事の状況
・ご家族などから受けている援助

相談の時点ですべてが分かっている必要はありません。

初診日や保険料の納付状況が分からない場合は、医療機関や年金事務所へ確認しながら進めることができます。

対象になるか分からない段階でもご相談ください

障害年金の受給要件は、病名や一つの条件だけで判断することはできません。

「働いているから対象にならないと思う」
「保険料を払っていない期間がある」
「最初に受診した病院を覚えていない」

そのような場合も、確認できることから進めます。

障害年金を受けられる可能性があるか知りたい場合は、お気軽にご相談ください。

初診日、年金加入記録、現在の生活や仕事の状況を伺い、これから確認することをお伝えします。

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