障害年金の診断書をお願いするタイミングはいつですか?

障害年金のご相談で、
「診断書は、いつ主治医へお願いすればよいですか?」
「先に病院へ依頼しても大丈夫ですか?」
というご質問をいただくことがあります。

診断書は、障害年金の審査で障害の状態を確認するための大切な書類です。
そのため、できるだけ早くお願いした方がよいと思われるかもしれません。

しかし、障害年金の診断書は、先に依頼すればよいというものではありません。
初診日や保険料納付要件、請求方法などを確認してから、必要な診断書を主治医へお願いすることが大切です。

今回は、障害年金の診断書をお願いするタイミングと、
依頼する前に確認しておきたいことについてご紹介します。

診断書は手続きの確認後にお願いするのが基本です

障害年金の診断書をお願いする前に、まず次のようなことを確認します。
・初診日はいつか
・初診日に加入していた年金制度
・保険料納付要件を満たしているか
・障害認定日はいつか
・どのような方法で請求するか
・どの種類の診断書が必要か
・いつの障害状態を記載してもらうか

これらを確認しないまま診断書をお願いすると、
必要な診断書の種類や、
記載してもらう時期が異なっていたということもあります。

診断書の作成費用がかかることもあるため、
手続きの全体像を確認してから依頼する方が安心です。

請求方法によって必要な診断書の時期が異なります

障害年金には、主に「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」があります。
どちらの方法で請求するかによって、診断書に記載してもらう障害状態の時期が異なります。

障害認定日による請求の場合

障害認定日による請求では、原則として、
障害認定日から3か月以内の障害状態が記載された診断書が必要です。

また、障害認定日から請求日まで1年以上経過している場合は、
請求日前3か月以内の障害状態が記載された診断書も必要になります。

そのため、診断書が2通必要になることもあります。

事後重症による請求の場合

障害認定日には障害等級に該当せず、
その後、障害の状態が重くなった場合は、事後重症による請求を検討します。

この場合は、請求日前3か月以内の障害状態が記載された診断書を用意します。

事後重症による障害年金は、
原則として請求した日の翌月分から支給対象になるため、
必要な確認ができた後は、診断書の作成期間も考えながら手続きを進めることが大切です。

診断書の依頼日と記載してもらう時期は別です

「障害認定日から3か月以内の診断書」というのは、
その期間中に病院へ依頼しなければならないという意味ではありません。

診断書には、医師が診察した時点の障害状態を記載する「現症年月日」があります。

大切なのは、必要とされる期間内の障害状態を診断書に記載してもらえるかどうかです。

特に過去の障害状態について診断書をお願いする場合は、
当時のカルテが残っているか、医師が当時の状態を確認できるかも関係します。

そのため、病院へ依頼する前に、
どの時点の診断書が必要なのかを確認しておくことが大切です。

主治医へ現在の状況を伝えてからお願いします

特に精神疾患の場合は、診察時間が限られていることや病気の影響から、
日常生活で困っていることを主治医へ十分に伝えられていない場合があります。

例えば、
・食事の準備ができず、食事を抜いてしまう
・入浴や着替えができない日がある
・一人で通院や買い物に行けない
・郵便物を開けられず、必要な手続きができない
・仕事から帰ると、何もできなくなる
・ご家族の声かけや援助を受けている
といった日常生活の状況です。

診断書をお願いする前に、
普段の生活で困っていることを整理し、
主治医へ伝えておくことが大切です。

当事務所では、日常生活の状況を整理するための
「困りごとシート」もご案内しています。
▶ 困りごとシートとは?

診断書の完成までにかかる期間も確認します

診断書をお願いしてから完成するまでの期間は、
医療機関によって異なります。

数週間かかることもあるため、病院の受付などで、
作成にかかる期間や依頼方法を確認しておくと安心です。

ただし、急ぐあまり、
初診日や必要な診断書の時期を確認する前に依頼することはおすすめできません。

まず必要な確認を行い、
その後、診断書の作成期間を見込んで依頼するという順番が大切です。

すでに診断書をお願いしていてもご相談いただけます

すでに主治医へ診断書をお願いしている場合や、
診断書が完成している場合でも、ご相談いただけます。

その場合は、
・必要な種類の診断書か
・現症年月日は必要な期間に入っているか
・病歴や日常生活の状況と大きな違いがないか
・ほかに必要な診断書がないか
などを確認します。

診断書の内容を決めるのは主治医ですが、
提出する前に必要な事項が記載されているかを確認することは大切です。

詳しくは、こちらの記事でもご紹介しています。
▶ 診断書を書いてもらいましたが、この内容で大丈夫ですか?

診断書をお願いする前に手続き全体を確認しましょう

障害年金の診断書は、
早くお願いすればよいというものではありません。

まずは、初診日、保険料納付要件、請求方法、
必要な診断書の種類や時期を確認します。

そのうえで、主治医へ現在の症状や日常生活の状況を伝え、
必要な診断書をお願いすることが大切です。

「もう診断書をお願いしてもよいのだろうか」
「どの時期の診断書が必要なのか分からない」
という場合は、診断書を依頼する前にご相談ください。

すでにお願いしている場合や、完成している場合でも、
手続きの状況を確認しながら進めることができます。

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