障害者手帳をお持ちの方から、
「障害年金も受給できますか。」
というご相談をいただくことがあります。
また、
「障害者手帳を持っていないので、障害年金は請求できませんよね。」
「障害年金を申請したいのですが、先に障害者手帳を取得した方がいいですか。」
というご質問も少なくありません。
障害者手帳と障害年金は、
どちらも障害のある方を支える制度ですが、
それぞれ目的や基準が異なる別の制度です。
そのため、
障害者手帳の有無だけで、
障害年金を受給できるかどうかが決まるわけではありません。
今回は、
障害者手帳と障害年金の違いや、
よくいただくご質問について分かりやすくご紹介します。
目次
障害者手帳と障害年金は別の制度です
障害者手帳は、
福祉サービスや各種支援を利用するための制度です。
一方、
障害年金は、
病気やけがによって生活や仕事に支障がある方の生活を支えるための制度です。
そのため、
障害者手帳と障害年金は、
それぞれ異なる基準で判断されます。
障害者手帳を持っているから障害年金を受給できるわけではありません
「障害者手帳を持っているので、
障害年金も受給できますか。」
というご相談をいただくことがあります。
ですが、
障害者手帳を持っていることだけで、
障害年金の対象になるわけではありません。
障害年金では、
初診日や保険料納付要件、
現在の障害の状態などを確認したうえで判断されます。
そのため、
障害者手帳を持っていることと、
障害年金を受給できるかどうかは別に考える必要があります。
障害年金を請求するために障害者手帳を取得する必要はありません
反対に、
「障害年金を申請したいので、
先に障害者手帳を取得した方がいいですか。」
というご質問もよくいただきます。
障害年金を請求するために、
障害者手帳を取得しておく必要はありません。
実際に、
ご相談いただいた方の中には、
障害者手帳をお持ちでなく、
手帳の申請もされていない状態で障害年金を請求し、
障害基礎年金2級に認定された方もいらっしゃいます。
もちろん、
障害年金を受給できるかどうかは、
初診日や保険料納付要件、
現在の障害の状態などを総合的に確認して判断されます。
ですが、
障害者手帳を取得していないという理由だけで、
障害年金を諦める必要はありません。
大切なのは手帳の有無ではありません
障害者手帳を持っているかどうかだけで、
障害年金を受給できるかどうかを判断することはできません。
そのため、
「手帳があるから大丈夫。」
「手帳がないから請求できない。」
と決めつける必要はありません。
ご自身では難しいと思っていても、
実際には障害年金を請求できる場合があります。
まずは現在の状況を確認し、
請求できる可能性があるかどうかを整理することが大切です。
ご自身の状況が気になる方はご相談ください
障害者手帳と障害年金は、
似ているようで異なる制度です。
そのため、
「自分の場合はどうなのだろう。」
と迷われる方も少なくありません。
ご相談では、
現在の状況や受診歴などをお伺いしながら、
障害年金を請求できる可能性について一緒に確認しています。
手帳の有無だけで判断せず、
ご不安なことがありましたら、
お気軽にご相談ください。
一緒に現在の状況を整理しながら、
障害年金について考えていけたらと思っています。
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