障害年金のご相談で、
「障害認定日の頃は対象にならなかったのですが、今の状態で請求できますか?」
「当時の診断書を作成してもらえない場合は、請求できないのでしょうか?」
というご質問をいただくことがあります。
障害年金には、障害認定日頃の状態で請求する方法だけでなく、
現在の障害の状態で請求する方法があります。
これを「事後重症請求」といいます。
今回は、事後重症請求を検討する場合や、
障害認定日による請求との違いについてご紹介します。
目次
現在の障害の状態で請求できる場合があります
事後重症請求は、障害認定日には障害年金の基準に該当していなかった方が、
その後に症状が重くなり、現在は基準に該当する状態になった場合に行う請求です。
現在の病状や日常生活、仕事への影響などが審査され、
請求には現在の状態を記載した診断書を用意します。
初診日や保険料納付要件など、
障害年金を受けるためのほかの要件も満たしている必要があります。
事後重症請求を検討する場合
事後重症請求は、例えば次のような場合に検討します。
・障害認定日頃は障害年金の基準に該当していなかった
・障害認定日を過ぎてから症状が重くなった
・障害認定日頃に受診していなかった
・カルテが残っておらず、当時の診断書を作成してもらえない
・当時通院していた医療機関が閉院している
障害認定日頃の診断書を作成できない場合でも、
現在の状態による事後重症請求を検討できることがあります。
どの請求方法になるかは、
初診日や受診歴、障害認定日頃の状態、
診断書を作成できるかどうかなどによって異なります。
障害認定日による請求との違い
障害認定日による請求と事後重症請求では、
審査される時点と年金を受け取り始める時期が異なります。
障害認定日による請求では、
障害認定日頃の状態が障害等級に該当していたかどうかが審査されます。
認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
請求が遅くなった場合に、実際にさかのぼって受け取れるのは、
時効により最大5年分です。
事後重症請求では、請求時点の状態が審査されます。
過去にさかのぼって年金を受け取ることはできず、
請求日の翌月分から支給されます。
障害認定日による請求については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 障害年金は過去の分も受け取れますか?
請求が遅くなると支給開始も遅くなります
事後重症請求で障害年金が認められた場合、
年金は請求日の翌月分から支給されます。
例えば、8月に請求した場合は、
9月分から支給対象になります。
症状が重くなった時点までさかのぼって受け取れるわけではありません。
請求が1か月遅くなると、
年金を受け取り始める時期も1か月遅くなります。
65歳になる前に請求する必要があります
事後重症請求には請求期限があります。
原則として、
65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。
現在の状態が障害年金の基準に該当していても、
請求期限を過ぎると事後重症請求はできません。
請求を検討している場合は、初診日や保険料納付要件、
必要な診断書などを早めに確認することが大切です。
今の状態で請求できるか確認したい方へ
「障害認定日頃は対象にならなかった。」
「当時の診断書を作成してもらえない。」
そのような場合でも、現在の状態による事後重症請求を検討できることがあります。
今の状態で障害年金を請求できるか分からない方も、お気軽にご相談ください。
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