てんかんで障害年金を申請できますか?

障害年金のご相談では、
「てんかんは障害年金の対象になりますか。」
「発作が毎月起きていなくても申請できますか。」
「働いていると障害年金を受けることは難しいでしょうか。」
というご質問をいただくことがあります。

てんかんは、障害年金の対象となる病気の一つです。

ただし、てんかんと診断されていることや、発作が起きていることだけで、障害年金を受けられるかどうかや障害等級が決まるわけではありません。

発作の種類や頻度、治療の状況、発作がない間の精神神経症状や認知障害、日常生活や仕事への影響をもとに、障害の状態が確認されます。

今回は、てんかんで障害年金を検討するときに確認したいことについてご紹介します。

発作の種類と頻度を確認します

障害年金の認定基準では、てんかん発作を次の4つに分けています。

・A:意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作
・B:意識障害の有無にかかわらず、転倒する発作
・C:意識を失って行為が途絶えるものの、倒れない発作
・D:意識障害はないものの、自分の意思で身体を動かせなくなる発作

発作の種類と頻度に応じて、各等級に相当する状態が例示されています。

障害等級 認定基準に例示されている状態
1級 AまたはBの発作が月1回以上あり、常時の援助が必要
2級 AまたはBの発作が年2回以上、もしくはCまたはDの発作が月1回以上あり、日常生活が著しく制限される
3級 AまたはBの発作が年2回未満、もしくはCまたはDの発作が月1回未満あり、労働が制限される

これは、発作の回数だけで自動的に等級が決まるという意味ではありません。

発作の重症度や頻度とあわせて、日常生活や仕事がどの程度制限されているかが確認されます。

なお、障害厚生年金には3級がありますが、障害基礎年金は1級と2級です。

治療によって発作が抑えられている場合があります

てんかん発作が、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑えられている場合は、原則として障害年金の認定対象になりません。

一方、医師の指示に従って服薬や治療を続けていても、発作を十分に抑えられない場合があります。

そのため、現在の発作だけではなく、服薬内容、治療経過、発作の状態がどのように変化してきたのかを確認することが大切です。

発作の回数や状態をご本人が覚えていない場合は、ご家族などの記録が参考になることもあります。

発作がない間の状態も確認します

てんかんでは、発作が起きているときだけに支障が生じるとは限りません。

発作がない間にも、精神神経症状や認知障害が現れ、日常生活や仕事に影響が生じることがあります。

障害年金では、発作の重症度や頻度に加えて、発作がない間の状態によって日常生活がどの程度損なわれ、社会生活にどのような不利益が生じているかも確認されます。

てんかんと高次脳機能障害などが併存している場合は、それぞれを単純に分けるのではなく、現れている症状や生活への影響を総合的に確認します。

初診日が子どもの頃の場合があります

てんかんは、子どもの頃に発症し、長期間にわたって治療を続けている場合があります。

障害年金における初診日は、てんかんの症状について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合は、20歳前の傷病による障害基礎年金を請求します。この場合、保険料納付要件は問われません。
一方、20歳前でも、厚生年金に加入している期間に初診日がある場合は、障害厚生年金を請求することがあります。

まずは、最初に発作が現れた時期と、受診した医療機関を確認することが大切です。

▶ 障害年金の初診日はいつ?初診日が分からない場合の確認方法

日常生活への影響を確認します

てんかんによる障害年金では、発作によって普段の生活がどの程度制限されているかが確認されます。

発作による転倒や事故の危険があるため、一人での外出や入浴を避けている場合や、ご家族などによる見守りが必要な場合があります。

現在できていることだけではなく、危険を避けるために控えていること、周囲から受けている見守りや援助についても整理することが大切です。

働いていても障害年金の対象外とは限りません

てんかんがあっても、働いていることだけで障害年金の対象外になるわけではありません。

働いている場合は、仕事内容や勤務時間のほか、発作による欠勤や休職の状況、担当業務の制限、職場で受けている配慮などが確認されます。

発作による危険を避けるため、運転や高所での作業、機械を扱う業務などが制限されている場合もあります。

働いているという事実だけではなく、どのような制限や配慮を受けながら仕事を続けているのかを確認することが大切です。

▶ 働いていると障害年金はもらえない?就労中に確認されること

主治医へ発作と生活の状況を伝えます

障害年金の診断書は、主治医が発作の種類や頻度、治療経過、日常生活や仕事の状況などに基づいて作成します。

診察時に発作が起きていなくても、これまでの発作の状態や生活への影響を診断書に反映してもらう必要があります。

そのため、発作が起きた日、発作時の状態、発作後の様子、日常生活や仕事への影響について、普段の診察で伝えておくことが大切です。

ご本人だけで説明することが難しい場合は、ご家族が診察に同席したり、発作の記録を主治医へ見せたりする方法もあります。

ご家族からご相談いただくこともできます

てんかんの発作や認知障害などにより、ご本人が発作の状況や生活上の支障を説明することが難しい場合があります。

そのような場合は、最初にご家族からご相談いただくこともできます。

これまでの治療経過、発作の種類と頻度、現在の日常生活や仕事の状況、ご家族などが行っている見守りや援助について、分かっていることから一緒に整理します。

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