障害年金を受給している方から、
「仕事を始めたら障害年金は止まってしまいますか。」
というご相談をいただくことがあります。
働けるようになってきたことは喜ばしいことですが、
「障害年金が受けられなくなるのではないか。」
という不安から、
一歩を踏み出せない方もいらっしゃいます。
障害年金は、
働き始めたからといって、
すぐに支給が止まる制度ではありません。
今回は、
働くことと障害年金の関係についてご紹介します。
目次
働いたからといって、すぐに止まるわけではありません
障害年金は、
「働いているかどうか」だけで決まる制度ではありません。
そのため、
仕事を始めたからといって、
すぐに障害年金が支給停止になるわけではありません。
就労状況だけではなく、
障害の状態や、
日常生活への影響などを含めて、
総合的に判断されます。
精神障害では、更新の際に就労状況も確認されます
精神障害による障害年金では、
一定期間ごとに更新が必要になる場合があります。
更新では、
現在の障害の状態について、
診断書をもとに審査が行われます。
その際、
就労状況も判断材料の一つになります。
例えば、
・どのくらいの時間働いているか
・どのような仕事をしているか
・職場で配慮を受けているか
・欠勤や休職の状況
なども含めて、
障害の状態が総合的に判断されます。
詳しくは、こちらの記事でもご紹介しています。
▶ 障害年金の更新とは?
フルタイムで働いていても、それだけで支給停止になるわけではありません
「フルタイムで働いていると障害年金は受給できない。」
と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、
フルタイムで働いているという事実だけで、
障害年金が不支給になったり、
更新されなかったりするわけではありません。
国が示している「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」でも、
就労状況は障害の状態を判断する際の一つの要素として示されています。
一方で、
就労状況だけで等級が決まるわけではなく、
日常生活能力や症状なども含めて、
総合的に判断されます。
更新の際は、普段の状況を主治医へ伝えることが大切です
更新では、
診断書をもとに現在の障害の状態が確認されます。
仕事をしている場合でも、
無理をして働いていることや、
職場で受けている配慮、
日常生活で困っていることなどを、
主治医へ正しく伝えることが大切です。
「仕事をしている」という事実だけではなく、
どのような状況で働いているのかを伝えることで、
現在の状態をより正確に理解していただきやすくなります。
「診察になるとうまく話せない。」
「伝えたいことを忘れてしまう。」
という方も少なくありません。
そのような場合は、
普段の生活や困りごとを整理しておくことで、
診察の際に現在の状況を伝えやすくなることがあります。
当事務所では、
日常生活やお仕事で困っていることを整理するための「困りごとシート」もご案内しています。
詳しくは、こちらの記事でもご紹介しています。
▶ 「困りごとシート」とは?
20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります
20歳前の病気やけがによる障害基礎年金には、
所得制限があります。
この場合は、
働いていること自体が支給停止の理由になるわけではありませんが、
所得が一定額を超えると、
障害年金の支給が停止されることがあります。
20歳前傷病による障害基礎年金の制度や所得制限については、
こちらの記事でもご紹介しています。
▶ 20歳前障害による障害基礎年金とは?
一人で悩まず、ご相談ください
「仕事を始めたいけれど、不安がある。」
「更新が近づいてきたので心配。」
そのような方もいらっしゃいます。
働いているという理由だけで、
障害年金が止まるとは限りません。
また、
20歳前傷病による障害基礎年金では、
所得制限が設けられています。
ご自身の状況によって判断が異なりますので、
ご不安なことがありましたら、
一人で悩まず、
お気軽にご相談ください。
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