障害年金のご相談で、
「障害年金は過去の分も受け取れますか?」
「何年も前から症状があるのですが、今から請求できますか?」
というご質問をいただくことがあります。
障害年金は、請求した後の分だけを受け取るものと
思われている方も少なくありません。
一定の条件を満たす場合には、
過去にさかのぼって障害年金を受け取れることがあります。
この請求方法を「障害認定日による請求」といいます。
今回は、障害年金を過去にさかのぼって受け取れる条件や、
受け取れる期間についてご紹介します。
目次
障害認定日頃の状態が認められると過去の分を受け取れます
障害認定日とは、
原則として初診日から1年6か月を経過した日のことです。
初診日から1年6か月以内に症状が固定した場合など、
障害認定日が異なることもあります。
障害認定日頃に、
法令で定められた障害の状態に該当していたことが認められると、
障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。
障害認定日を過ぎてから時間がたっている場合も、
後から請求することができます。
過去に受け取れる障害年金は最大5年分です
障害認定日による請求が認められても、
過去の年金には5年の時効があります。
障害認定日が請求日の5年以上前にある場合、
実際に受け取れるのは、
原則として請求時点からさかのぼって最大5年分です。
5年より前の期間については、
障害認定日頃の状態が認められても、
時効により受け取ることができません。
「障害認定日から5年以上たっていると請求できない」という意味ではなく、
受け取れる過去の年金が最大5年分になるということです。
障害認定日頃の診断書が必要になります
障害認定日による請求では、
障害認定日頃の病状や日常生活の状態を確認できる診断書が必要です。
障害認定日から1年以上たって請求する場合には、
障害認定日頃の診断書に加えて、現在の状態を記載した診断書も必要になります。
そのほかにも、
・初診日を確認できる書類
・これまでの受診歴
・障害認定日頃の日常生活や仕事の状況
・保険料納付要件
などを確認します。
現在の診断書だけでは、
障害認定日頃の状態について審査を受けることはできません。
過去の診断書を作成できない場合があります
障害認定日頃に通院していた医療機関へ診断書を依頼しても、
カルテが残っていないなどの理由で作成してもらえないことがあります。
医療機関が閉院している場合や、
障害認定日頃に受診していなかった場合も、
診断書の準備が難しくなることがあります。
障害認定日頃の診断書を作成できないときは、
現在の障害の状態による「事後重症請求」を検討します。
事後重症請求が認められた場合は、
過去にさかのぼるのではなく、
請求日の翌月分から障害年金が支給されます。
事後重症請求については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 今の状態で障害年金は請求できますか?
障害認定日頃の状態も審査されます
障害認定日頃の診断書を用意できれば、
必ず過去の年金を受け取れるわけではありません。
診断書などをもとに、
障害認定日頃の状態が障害等級に該当していたかどうかが審査されます。
障害認定日頃は障害等級に該当せず、
現在の状態についてのみ障害年金が認められることもあります。
どの時点の状態が認められるかによって、
年金を受け取り始める時期が変わります。
過去5年分の支給が決まった事例があります
当事務所でご相談を受けた方の中には、
働いていたため、
障害年金の対象にはならないと思っていた方がいらっしゃいました。
初診日や受診歴、障害認定日頃の病状と生活状況を確認して請求した結果、
障害認定日頃の状態が認められ、過去5年分の支給が決まりました。
詳しい経過については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 働いているから無理だと思っていた方が、障害年金を受給した事例
過去の分を受け取れるか確認したい方へ
障害年金を過去にさかのぼって受け取れるかどうかは、
初診日や受診歴、障害認定日頃の状態、
当時の診断書を作成できるかどうかなどによって異なります。
「自分の場合も過去の分を請求できるだろうか」と思われたときは、
お気軽にご相談ください。
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