障害年金はいつ振り込まれますか?

障害年金のご相談では、
「受給が決まった後、障害年金はいつ振り込まれますか。」
「年金証書が届きましたが、まだ振り込まれていません。」
というご質問をいただくことがあります。

障害年金は、原則として偶数月の15日に、前月までの2か月分が振り込まれます。

受給決定後の初回振込は、通常の支払いと異なる場合があります。

今回は、障害年金の通常の支払日や初回振込、過去にさかのぼって認められた場合の支払いについてご紹介します。

障害年金は原則として偶数月の15日に振り込まれます

障害年金は、原則として年6回、偶数月の15日に支払われます。

15日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。

例えば、15日が日曜日の場合は、13日の金曜日が支払日になります。

障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを受けている場合も、通常の支払日は同じです。

1回の振込で2か月分が支払われます

各支払月には、原則として前月までの2か月分の年金が振り込まれます。

支払月 支払われる年金
2月 12月分・1月分
4月 2月分・3月分
6月 4月分・5月分
8月 6月分・7月分
10月 8月分・9月分
12月 10月分・11月分

例えば、6月15日には4月分と5月分、8月15日には6月分と7月分が振り込まれます。

年金額を12で割った金額が毎月振り込まれるわけではありません。

障害年金の年金額については、こちらの記事でご紹介しています。

▶ 障害年金はいくら受け取れますか?

年金証書が届いた日に振り込まれるわけではありません

障害年金の受給が決まると、「年金証書・年金決定通知書」が届きます。

年金証書が届いても、すぐに年金が振り込まれるとは限りません。

受給が決まった後、年金の支払いに必要な処理が行われ、振込予定日や振込額が案内されます。

初回の振込時期は、年金証書が届いた時期や支払いの処理状況などによって異なります。

そのため、
「年金証書が届いたのに、次の偶数月に振り込まれなかった」
という場合もあります。

初回の振込日や金額は、日本年金機構から届く通知書で確認します。

初回は数か月分がまとめて振り込まれることがあります

障害年金は、受給が決定した月から支給されるとは限りません。

請求方法によって決まる支給開始月から、初回振込までの分がまとめて支払われます。

審査に数か月かかった場合は、初回の振込額が通常の2か月分より多くなることがあります。

振込額が多い場合も、毎回同じ金額が振り込まれるわけではありません。

初回にまとめて支払われた月数と、その後の通常の支払額を分けて確認する必要があります。

認定日請求では障害認定日の翌月分から支給されます

障害認定日頃の状態で障害年金が認められた場合は、原則として、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

例えば、障害認定日が4月10日の場合は、5月分から年金が発生します。

請求が遅れた場合、時効により実際に受け取れるのは原則として過去5年分までです。

過去にさかのぼって障害年金が認められた場合は、初回にまとまった金額が振り込まれることがあります。

認定日請求については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 障害年金は過去の分も受け取れますか?

事後重症請求では請求した月の翌月分から支給されます

現在の障害の状態で請求する事後重症請求では、請求した月の翌月分から年金が支給されます。

例えば、8月に請求書が受け付けられた場合は、9月分から年金が発生します。

審査結果が届くまでに数か月かかった場合でも、受給が認められれば、9月分から初回振込までの年金がまとめて支払われます。

事後重症請求では、認定日請求のように障害認定日までさかのぼって受け取ることはできません。

事後重症請求については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 今の状態で障害年金は請求できますか?

遡及分と現在分が分かれて振り込まれることがあります

認定日請求により過去の分が認められた場合は、過去にさかのぼる年金と、現在の支払月までの年金が振り込まれます。

これらは一度に振り込まれることもありますが、処理の状況によっては、遡及分と現在分が別の日に振り込まれることがあります。

最初の振込額だけでは、何月分が支払われたのか分かりにくい場合があります。

通知書に記載された支払対象期間や金額を確認しておきましょう。

また、同じ病気やけがについて傷病手当金を受けていた期間と、障害厚生年金の支給期間が重なる場合は、支給額が調整されることがあります。

振込額は通知書で確認できます

年金証書・年金決定通知書

認定された障害等級、年金額、年金の支給開始時期などが記載されています。

年金支払通知書

過去にさかのぼって年金が決定された場合などに、定期的に支払われる年金額と過去の分として支払われる金額、その内訳が記載されています。

年金振込通知書

振込予定日や振込額、年金を受け取る金融機関などが記載されています。
年金振込通知書は、通常、毎年6月に送られます。
振込額や受取金融機関に変更があった場合は、その都度送られることがあります。
通知書の内容は、ねんきんネットでも確認できます。

予定日を過ぎても振り込まれない場合に確認すること

通知された予定日を過ぎても年金が振り込まれていない場合は、次のことを確認します。
・通知書に記載された振込予定日
・届け出ている金融機関と口座番号
・口座名義が本人名義になっているか
・口座の変更や解約をしていないか
・日本年金機構から確認書類などが届いていないか

確認しても理由が分からない場合は、年金事務所やねんきんダイヤルへ問い合わせます。

問い合わせるときは、基礎年金番号が分かる年金証書や通知書を手元に用意しておくと確認しやすくなります。

あわせて読みたい記事

障害年金の結果はいつ届く?申請から結果が出るまでの期間の目安

障害年金を申請してから、審査結果が届くまでの期間についてご紹介しています。
▶ 障害年金の結果はいつ届く?申請から結果が出るまでの期間の目安

関連記事

RELATED POST

PAGE TOP
MENU
無料相談・お問い合わせ