障害年金のご相談では、
「障害年金はいくら受け取れるのでしょうか。」
「障害基礎年金と障害厚生年金では、金額が違うのでしょうか。」
というご質問をいただくことがあります。
障害年金の金額は、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを受けるか、認定された等級、ご家族の状況などによって異なります。
また、障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間の給与や賞与などをもとに計算されるため、人によって金額が異なります。
今回は、令和8年度の年金額をもとに、障害年金で受け取れる金額についてご紹介します。
障害年金の金額は種類と等級によって異なります
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
どちらの障害年金が対象になるかは、原則として、障害年金を請求する病気やけがの初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日に国民年金へ加入していた場合などは、障害基礎年金の対象になります。
初診日に会社員や公務員として厚生年金へ加入していた場合は、障害厚生年金の対象になります。
現在加入している年金制度ではなく、初診日の加入状況で決まる点に注意が必要です。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いについては、こちらの記事でご紹介しています。
障害基礎年金の金額
障害基礎年金には1級と2級があります。
令和8年4月分からの年金額は、次のとおりです。
| 等級 | 年金額(年額) |
|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 |
| 2級 | 847,300円 |
※この記事では、昭和31年4月2日以後に生まれた方の金額を掲載しています。生年月日によって年金額が異なる場合があります。
障害基礎年金の額は、国民年金保険料を納めた月数によって減額されるものではありません。
保険料納付要件を満たし、障害等級に該当した場合は、等級に応じた年金額が支給されます。
なお、障害基礎年金には3級がありません。
対象となる子どもがいる場合は加算があります
障害基礎年金を受ける方に、生計を維持されている対象年齢の子どもがいる場合は、年金に子の加算額が上乗せされます。
令和8年度の加算額は、次のとおりです。
| 対象となる子 | 加算額(年額) |
| 1人目・2人目 | 1人につき243,800円 |
| 3人目以降 | 1人につき81,300円 |
加算の対象となるのは、原則として、18歳になった後の最初の3月31日までの子どもです。
また、障害等級1級または2級の状態にある子どもについては、20歳未満まで対象となることがあります。
子どもがいる場合に必ず加算されるわけではありません。年齢や生計維持関係などを確認します。
障害厚生年金の金額
障害厚生年金には1級、2級、3級があります。
障害厚生年金の額は、厚生年金へ加入していた期間の給与や賞与などをもとに計算されます。
そのため、同じ等級に認定された場合でも、受け取る年金額は人によって異なります。
障害厚生年金の支給内容は、次のようになります。
| 等級 | 支給される年金 |
| 1級 | 障害基礎年金1級+障害厚生年金1級 |
| 2級 | 障害基礎年金2級+障害厚生年金2級 |
| 3級 | 障害厚生年金3級のみ |
障害厚生年金1級は、報酬比例の年金額を1.25倍して計算します。
2級は、報酬比例の年金額が支給されます。
3級も報酬比例の年金額により計算されますが、令和8年度は年額635,500円の最低保障額が設けられています。
報酬比例の年金額を計算する際、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月として計算されます。
また、年金額の計算に用いられる加入期間は、原則として障害認定日の属する月までです。
障害厚生年金の1級・2級では配偶者の加算が付くことがあります
障害厚生年金の1級または2級を受ける方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金額が加算されることがあります。
令和8年度の配偶者の加給年金額は、年額243,800円です。
障害厚生年金3級には、配偶者の加給年金額は付きません。
また、配偶者が一定の老齢年金や障害年金を受けている場合などは、加算が支給停止となることがあります。
障害年金生活者支援給付金を受けられる場合があります
障害基礎年金を受けている方で、前年の所得が一定額以下などの要件を満たす場合は、障害年金生活者支援給付金を受けられることがあります。
令和8年度の給付額は、次のとおりです。
| 障害等級 | 給付額(月額) |
| 1級 | 7,025円 |
| 2級 | 5,620円 |
障害年金生活者支援給付金は、障害年金とは別に支給される給付金です。
障害基礎年金を受けていることや、前年の所得が基準以下であることなどが支給要件となります。
障害厚生年金3級のみを受けている方は、障害基礎年金を受けていないため、障害年金生活者支援給付金の対象にはなりません。
障害年金に所得税はかかりません
障害年金は非課税所得のため、障害年金そのものに所得税や住民税はかかりません。
老齢年金とは異なり、障害年金についての源泉徴収票も発行されません。
ただし、健康保険の扶養認定や各種手当、福祉制度などでは、障害年金を収入として確認する場合があります。
税金がかからないことと、すべての制度で収入に含まれないことは同じではありません。
年金は原則として2か月分ずつ振り込まれます
障害年金は、原則として偶数月の15日に、その前月までの2か月分が振り込まれます。15日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の平日に支払われます。
例えば、6月には4月分と5月分、8月には6月分と7月分が支払われます。
そのため、年金額を12で割った金額が毎月振り込まれるわけではありません。
初回の振込や、過去にさかのぼって認められた場合の振込については、通常の支払いと異なることがあります。
障害年金の支払日や初回の振込については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 障害年金はいつ振り込まれますか?
実際の年金額は年金証書などで確認します
障害年金の受給が決まると、「年金証書・年金決定通知書」が届きます。
年金証書などには、認定された等級や年金額、年金の支給開始時期などが記載されています。
また、毎年度の年金額の改定後には、年金額改定通知書や年金振込通知書が送られます。
障害厚生年金は、厚生年金の加入記録をもとに計算されるため、申請前に正確な受給額を確定することはできません。
「障害年金を受けられるとしたら、どの種類になるのだろう。」
「年金額はどのように決まるのだろう。」
そのような場合は、初診日、当時の年金加入状況、現在の生活や仕事の状況を確認するところから始めます。
分からないことがある場合も、お気軽にご相談ください。
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