障害年金のご相談で、
「まずは初診日を確認しましょう。」
とお伝えすると、
「初診日って何ですか。」
と聞かれることがあります。
障害年金の手続きでは、初診日はとても大切な日です。
ですが、
「今通っている病院を初めて受診した日ですか。」
「昔のことで覚えていません。」
という方も少なくありません。
今回は、障害年金における初診日について、分かりやすくご紹介します。
目次
初診日とは?
初診日とは、
障害の原因となった病気やけがについて、
初めて医療機関を受診した日のことです。
そのため、現在通院している病院を初めて受診した日とは限りません。
例えば、
現在は精神科へ通院していても、
最初に不眠や気分の落ち込みなどの症状で
内科や心療内科を受診していた場合は、
その日が初診日になることがあります。
なぜ初診日が大切なのですか?
初診日は、障害年金の手続きを進めるうえでの出発点になります。
例えば、
・障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになるか
・保険料納付要件を満たしているか
・障害認定日はいつになるか
・いつから請求できるか
などを確認する際の基準になります。
そのため、障害年金の手続きでは、まず初診日を確認することが大切です。
詳しくは、それぞれの記事でもご紹介しています。
▶ 保険料納付要件って何ですか?
▶ 障害年金の受給要件とは?
初診日が分からなくても大丈夫です
初診日についてお話しすると、
「かなり前のことで覚えていません。」
という方も少なくありません。
特に、
・長期間療養している
・引っ越しをしている
・転院を繰り返している
という場合は、すぐに思い出せないこともあります。
ですが、そのようなご相談は決して珍しいことではありません。
ご相談の時点で正確に分かっていなくても、心配はいりません。
初診日を確認する方法は一つではありません
初診日は、
・お薬手帳
・診察券
・紹介状
・健康保険の受診記録
・医療機関の診療記録
などから確認できることがあります。
また、初診日の病院が閉院していたり、
カルテが残っていなかったりする場合でも、
状況によっては初診日を確認できるケースがあります。
受診状況等証明書が取得できない場合の対応方法については、
こちらの記事でご紹介しています。
▶ 受診状況等証明書とは?取得できない場合はどうしたらいいですか?
よくあるご相談
今通っている病院が初診日になりますか?
現在通院している病院を初めて受診した日が、必ずしも初診日になるわけではありません。
障害の原因となった病気やけがについて、最初に医療機関を受診した日が初診日となります。
病院名を覚えていません
初診日が何年も前の場合は、病院名を覚えていないことも少なくありません。
受診歴やお手元の資料を確認しながら、一緒に整理していくことができます。
初診日の病院が閉院しています
病院が閉院しているからといって、すぐに障害年金を諦める必要はありません。
状況によっては、別の資料や医療機関の記録から初診日を確認できる場合があります。
病名が変わっています
最初に受診したときと現在で病名が変わっていることもあります。
その場合は、病気の経過や関連性を確認しながら、初診日を判断していきます。
一人で判断せず、まずはご相談ください
初診日は、障害年金の手続きを進めるうえで大切なポイントです。
ですが、
「昔のことで覚えていない。」
「どの病院が最初だったのか分からない。」
という状態からご相談が始まることも少なくありません。
当事務所では、
受診歴やお持ちの資料を一緒に整理しながら、
初診日の確認をお手伝いしています。
一人で判断せず、まずはお気軽にご相談ください。
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