傷病手当金と障害年金は両方受け取れますか?

「傷病手当金を受給していますが、障害年金も申請できますか。」
このようなご相談をいただくことがあります。

傷病手当金を受給している方の中には、
「障害年金を請求すると、傷病手当金がもらえなくなるのではないか。」
と不安に感じる方もいらっしゃいます。

今回は、傷病手当金と障害年金の関係について分かりやすくご紹介します。

傷病手当金を受給していても障害年金は請求できます

まずお伝えしたいのは、
傷病手当金を受給していても、
障害年金を請求することはできます。

そのため、
傷病手当金を受給していることだけを理由に、
障害年金の請求を諦める必要はありません。

実際に、
傷病手当金を受給しながら
障害年金を請求される方も多くいらっしゃいます。

傷病手当金と障害年金は目的が異なる制度です

傷病手当金は、
病気やけがで働くことができず、
会社を休んでいる間の生活を支える制度です。

一方で障害年金は、
病気やけがによって生活や仕事に支障がある状態を支える制度です。

どちらも病気やけがに関係する制度ですが、
目的が異なるため、
傷病手当金を受給していても障害年金を請求することができます。

同じ病気やけがの場合は支給額が調整されることがあります

傷病手当金と障害年金を同じ病気やけがで受給する場合は、
支給額の調整(併給調整)が行われることがあります。

そのため、両方をそのまま満額受け取れるとは限りません。

一方で、
「障害年金が決まったら、必ず傷病手当金が支給されなくなる」
というわけでもありません。

障害年金の額などによって、支給される金額は変わります。

差額が支給されるケースもあります

例えば、
・傷病手当金の日額が6,000円
・障害年金を1日あたりに換算した額が4,000円
だった場合は、差額の2,000円が傷病手当金として支給されます。
反対に、障害年金の日額の方が高い場合は、傷病手当金は支給されません。
このように、実際の受給額は状況によって異なります。

返還が必要になることもあります

障害年金は、請求してから決定までに時間がかかることがあります。
そのため、先に傷病手当金を受給し、
その後に障害年金が遡って決定した場合には、支給額の調整が行われます。

その結果、傷病手当金の一部を返還する必要が生じるケースもあります。

ご自身の状況によって取扱いが異なります

支給額の調整が行われるかどうかは、
・同じ病気やけがが原因か
・障害年金の種類や金額
などによって異なります。

そのため、
「傷病手当金を受給しているから障害年金は請求できない」と考える必要はありませんが、
ご自身の状況に応じた確認が大切です。

一人で判断せず、まずはご相談ください

傷病手当金と障害年金は、
どちらも病気やけがで生活に影響がある方を支える制度ですが、
仕組みが異なるため分かりにくい部分もあります。

「障害年金を請求したいけれど、傷病手当金への影響が心配。」
そのような場合は、一人で判断せず、まずはご相談ください。

状況を確認しながら、
利用できる制度について一緒に考えていけたらと思っています

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