適応障害で障害年金は受給できないのでしょうか?

障害年金のご相談では、
「適応障害では、障害年金を受給できないのでしょうか。」
「適応障害と診断されているため、請求は難しいと言われました。」
「退職しても症状が改善せず、働けない状態が続いています。」
というお話を伺うことがあります。

適応障害などの神経症は、障害認定基準では、原則として障害年金の認定対象にならないとされています。

そのため、診断名が適応障害のまま障害年金を請求することは、一般的には難しいと考えられます。

一方で、当初は適応障害と診断されていても、治療を続ける中で診断名が変わることや、現在の病態について改めて確認する必要がある場合があります。

今回は、適応障害と障害年金の関係や、症状が長期間続いている場合に確認したいことについてご紹介します。

適応障害は原則として障害年金の認定対象になりません

障害年金の障害認定基準では、神経症について、症状が長期間続き、一見重症であっても、原則として認定対象にならないとされています。

適応障害は、ICD-10では「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」に分類されるため、この取扱いに該当します。

ただし、障害認定基準では、臨床症状から判断して精神病の病態を示している場合は、統合失調症や気分障害に準じて取り扱うとされています。

その場合も、症状が重いというご本人の判断だけで認定対象になるわけではありません。

現在の診断名や病態について、主治医が診察内容や治療経過に基づいて医学的に判断します。

症状が長く続いているだけでは認定対象になるとは限りません

適応障害と診断されてから長期間通院している方の中には、
・原因となった職場を離れても症状が改善しない
・退職後も一人で外出できない
・治療を続けても働けない状態が続いている
・食事や入浴など、身の回りのことができない
・家族の援助がなければ日常生活を送れない
という方もいらっしゃいます。

このような状態が続いている場合は、現在の症状や生活状況を主治医へ伝え、病状を改めて確認してもらうことが大切です。

ただし、症状が長期間続いていることや、仕事ができないことだけで、障害年金の認定対象になるわけではありません。

現在も適応障害の病態であるのか、ほかの精神疾患が認められるのか、精神病の病態を示しているのかなどは、主治医が医学的に判断します。

当初の診断名と現在の診断名が異なることがあります

精神疾患では、初診時の症状や治療経過だけでは、病状の全体像を判断することが難しい場合があります。

そのため、病気の初期には適応障害と診断され、その後の治療経過を踏まえて、うつ病や双極性障害など別の診断がされることがあります。

障害年金は、初診時の診断名だけで請求できるかどうかが決まるわけではありません。

例えば、初診時は適応障害であっても、現在は気分障害と診断されている場合は、

・適応障害と現在の病気に関連があるか
・障害年金上の初診日はいつになるか
・これまでの受診や治療がどのようにつながっているか
・現在の障害の状態が認定基準に該当するか

などを確認します。

初診時と現在で診断名が異なるからといって、必ず別の病気として扱われるわけではありません。

症状や治療が続いている場合は、病気の経過を確認したうえで初診日を整理します。

障害年金のために診断名の変更をお願いするものではありません

適応障害では障害年金の請求が難しいと知り、

「障害年金を請求できる病名へ変えてもらえないでしょうか。」

と主治医へお願いしたほうがよいのか迷う方もいらっしゃいます。

しかし、障害年金を請求するために診断名の変更を求めるものではありません。

診断名や病態は、主治医が診察内容や治療経過などに基づいて医学的に判断するものです。

社会保険労務士が診断名を決めたり、主治医に特定の診断名を求めたりすることもできません。

主治医へは診断名の変更をお願いするのではなく、現在も続いている症状や日常生活への影響を具体的に伝え、現在の病状について確認してもらうことが大切です。

現在の症状や生活状況を主治医へ伝えます

診察では体調について聞かれると、

「変わりありません。」
「大丈夫です。」

と答えてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、このような言葉だけでは、日常生活でどのような支障が生じているのかまで主治医へ伝わらないことがあります。

例えば、次のような状況を具体的に伝えます。

・一日の多くを横になって過ごしている
・食事の準備や片付けができない
・入浴や着替えができない日が続く
・一人で買い物や通院へ行けない
・家族に薬を準備してもらっている
・金銭管理や必要な手続きを家族が行っている
・仕事を続けられず休職または退職した
・職場を離れた後も症状が改善していない
・家族からどのような援助を受けているか

診察室でうまく説明できない場合は、困っていることを書面にまとめて主治医へ渡す方法もあります。

診断名以外の受給要件も確認します

現在の診断名や病態が障害年金の認定対象となる場合も、それだけで受給が決まるわけではありません。

障害年金を受けるためには、主に次の3つの要件を確認します。

・初診日を確認できること
・保険料納付要件を満たしていること
・障害の状態が認定基準に該当していること

精神疾患による障害年金では、症状だけでなく、食事、入浴、金銭管理、通院、外出、対人関係など、日常生活への影響も確認されます。

働いている場合は、勤務時間や仕事内容のほか、欠勤や休職の状況、職場で受けている配慮、帰宅後や休日の状態なども確認されます。

▶ 障害年金の受給要件とは何ですか?

適応障害と診断されていた方が受給につながった事例があります

当事務所では、初診時は適応障害と診断されていたものの、その後も症状が改善せず、長期間働くことができなかった方からご相談をいただいたことがあります。

ご相談では、これまでの受診歴や治療経過、現在の日常生活の状況を確認しました。

そのうえで、現在の症状や生活状況を主治医へ伝え、病状について改めて確認していただきました。

その後の治療経過を踏まえて現在の診断がされ、障害年金の請求につながった事例があります。

ただし、初診時が適応障害であれば、同じように障害年金を受給できるということではありません。

診断名、病態、治療経過、初診日、日常生活の状況などは一人ひとり異なります。

詳しい経過については、こちらの記事でご紹介しています。

▶ 適応障害と診断されていた方が、認定日請求で障害年金を受給できた事例

ご相談では現在の診断名や治療経過を確認します

適応障害と診断されている方からご相談いただいた場合は、主に次の内容を確認します。

・最初に受診した医療機関と時期
・初診時の診断名
・現在の診断名
・これまでの通院や治療経過
・休職や退職の時期
・原因となった環境を離れた後の症状
・現在の日常生活で困っていること
・ご家族などから受けている援助
・主治医から障害年金についてどのような説明を受けたか

現在の診断名が分からない場合や、主治医に障害年金について相談していない段階でも、ご相談いただけます。

障害年金を請求できるとお約束することはできませんが、受診歴や現在の状況を伺い、次に確認することを一緒に整理します。

適応障害という診断名だけで諦める前にご相談ください

適応障害などの神経症は、障害認定基準では原則として障害年金の認定対象にならないとされています。

そのため、現在も適応障害と診断されている場合は、障害年金の請求が難しいことがあります。

一方で、当初は適応障害と診断されていても、その後の治療経過によって現在の診断名や病態が変わっている場合があります。

「退職後も症状が改善せず、働けない状態が続いている。」
「現在の診断名が適応障害のままなのか分からない。」
「適応障害だから無理だと言われたが、ほかに確認できることがあるか知りたい。」

そのような場合は、ご自身だけで判断せず、これまでの受診歴や現在の状況から確認していきましょう。

当事務所では、適応障害と診断されている段階でも、分かっていることからお話を伺っています。

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