「適応障害だと、障害年金は受給できませんよね。」
このようなご相談をいただくことがあります。
適応障害は原則として障害年金の対象とはならないとされているため、
「請求は難しい」と思われている方も少なくありません。
しかし、病状の経過や現在の状態によっては、
障害年金を請求できる場合もあります。
今回は、適応障害と障害年金の考え方についてご紹介します。
目次
適応障害は原則として障害年金の対象とはされていません
障害認定基準では、適応障害等の神経症は、
原則として障害年金の対象とはならないとされています。
そのため、適応障害と診断されている方の中には、
「障害年金は請求できない。」
と思われている方もいらっしゃいます。
長期間症状が続く場合は、現在の病状を改めて確認することがあります
適応障害は、原因となった出来事や環境から離れることで、
症状の改善が期待される病気です。
一方で、その原因から離れても症状が改善せず、
長期間症状が続く方もいらっしゃいます。
そのような場合には、
現在の病状を改めて評価した結果、
診断名が変更されることもあります。
障害年金では現在の病状が大切です
障害年金では、
初診時の診断名だけで判断されるわけではありません。
現在の病状や診断名、
日常生活への影響などをもとに審査が行われます。
そのため、初診時は適応障害と診断されていた方でも、
その後の病状によっては、障害年金を請求できる可能性があります。
初診時は適応障害だった方が請求されたケースもあります
当事務所でも、初診時は適応障害と診断されていたものの、
その後も症状が改善せず、
現在の病状をもとに障害年金を請求された方がいらっしゃいます。
このように、
初診時の診断名だけで障害年金を請求できるかどうかが決まるわけではありません。
病状の経過によっては、
現在の病状をもとに請求を検討できる場合があります。
現在の病状をもとに請求できるか確認してみましょう
適応障害という診断名だけで、
障害年金をあきらめる必要はありません。
大切なのは、
現在の病状や日常生活にどのような支障が生じているかです。
ご自身では判断が難しい場合もありますので、
「適応障害だから請求できない」とあきらめる前に、
一度現在の病状を確認し、
請求できる可能性があるか相談してみることをおすすめします。
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