※ この記事は実際のご相談事例をもとに構成していますが、個人が特定されないよう、内容を一部調整・変更しています。
ご相談の中で、
「適応障害では障害年金は難しいですよね。」
というお話を伺うことがあります。
実際に、
障害認定基準では、適応障害や神経症などは、原則として障害年金の対象とはならないとされています。
そのため、
「自分は請求できない。」
と思い込み、ご相談をためらわれる方も少なくありません。
今回は、
適応障害と診断されていた方が、
現在の病状をあらためて確認したことで、
認定日請求による障害年金の受給につながった事例をご紹介します。
目次
長期間働くことができず、生活にも困っていました
ご相談に来られた方は、
職場での出来事をきっかけに、
適応障害と診断されていました。
体調が悪化し、
やむを得ず退職されましたが、
「職場を離れれば少しずつ良くなるだろう。」
と思われていたそうです。
しかし、
退職後も症状は改善せず、
長期間働くことができない状態が続いていました。
生活にも困るようになり、
ご家族の紹介で当事務所へご相談に来られました。
まずは現在の病状を確認していただきました
ご相談の中で、
「適応障害では障害年金は難しいと思っていました。」
と話されていました。
実際に、
障害認定基準では、
適応障害や神経症などは、原則として障害年金の対象とはならないとされています。
そのため、
適応障害と診断されている方が、
「自分は対象ではない。」
と思われることも少なくありません。
ただ、
病状は時間の経過とともに変化することがあります。
この方も、
退職後は改善すると思われていましたが、
症状は良くならず、
むしろ日常生活にも大きな支障が出ていました。
そこで、
まずは主治医へ現在の病状についてご相談いただくことをご提案しました。
その結果、
退職後も症状が改善しておらず、
うつ病を発症しているとの診断がされました。
「こまりごとシート」で生活の状況を整理しました
現在の病状を確認したうえで、
「こまりごとシート」をご記入いただきました。
「こまりごとシート」は、今の生活で困っていることや気になっていることを書いていただくシートです。
病気の影響がある中で、
ご自身の状況を書き出すことは、
決して簡単なことではありません。
そのため、
申請できる可能性があるかどうかを確認しないまま、
ご負担の大きい作業をお願いすることは避けたいと考えています。
その後、
ヒアリングを行い、
診察でお伝えいただく内容をまとめた書類を作成し、
主治医へお渡しいただきました。
認定日請求で障害年金の受給が決まりました
現在の病状を反映した診断書を作成いただき、
認定日請求を行いました。
その結果、
障害年金の受給が決定しました。
もちろん、
すべてのケースで同じ結果になるわけではありません。
ですが、
病状は時間の経過とともに変化することがあります。
「適応障害だから障害年金は受給できない」と一律に判断できるものではありません。
現在の病状や日常生活への影響を確認し、
適切な手続きを進めることが大切です。
同じように悩んでいる方へ
「適応障害だから障害年金は難しい。」
そのように思い込んでしまう方もいらっしゃいます。
ですが、
一人で判断してしまう前に、
現在の病状や生活の状況を整理してみることで、
見えてくることもあります。
「自分の場合はどうなのだろう。」
そう思われたときは、
まずはお気軽にご相談ください。
状況を確認しながら、
一緒に整理していけたらと思っています。
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