精神疾患の障害年金は何級になりますか?

障害年金のご相談では、
「うつ病の場合は何級になりますか。」
「働いていると3級でしょうか。」
というご質問をいただくことがあります。

精神疾患による障害年金の等級は、病名や働いているかどうかだけで決まるものではありません。

病気によって日常生活にどのような支障が生じているか、ご家族などからどのような援助を受けているか、どのような状況で働いているかなどを確認して判断されます。

今回は、精神疾患による障害年金の等級と、審査で確認される内容についてご紹介します。

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級から3級です

障害年金の等級は、初診日に加入していた年金制度によって範囲が異なります。

障害年金の種類 障害等級
障害基礎年金 1級・2級
障害厚生年金 1級・2級・3級

初診日に国民年金へ加入していた場合などは、障害基礎年金の対象となります。

会社員や公務員として厚生年金へ加入していた期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となります。

障害基礎年金には3級がありません。そのため、障害の状態が3級相当であっても、初診日に国民年金へ加入していた場合は障害年金を受けられません。

精神疾患による障害年金1級の状態

1級は、精神疾患の影響により日常生活を送ることが非常に難しく、常時援助を必要とする状態が目安となります。

例えば、次のような状態です。
・食事や入浴、着替えなどを一人で行うことが難しい
・服薬や通院を自分で管理できない
・周囲の見守りがなければ安全を保つことが難しい
・金銭管理や買い物を行うことができない
・他人との意思疎通が難しい
・日常生活の多くで家族や支援者の援助を受けている

単に仕事をしていないことや、入院していることだけで1級になるわけではありません。
日常生活のほとんどの場面で、どの程度の援助を必要としているかが確認されます。

精神疾患による障害年金2級の状態

2級は、精神疾患の影響により日常生活が著しく制限され、生活を送るために援助が必要となる状態が目安です。

例えば、次のような状態です。
・自分だけでは食事の準備ができず、家族が用意している
・入浴や着替えができない日が続く
・服薬を忘れるため、家族に管理してもらっている
・一人で買い物や通院へ行くことが難しい
・郵便物を開封できず、必要な手続きが滞っている
・金銭管理ができず、家族が代わりに行っている
・人との関わりに強い負担があり、外出が限られている
・仕事をしていても、帰宅後や休日はほとんど何もできない

すべての項目に該当する必要はありません。

診断書に記載された内容だけでなく、症状の経過、治療状況、ご家族などから受けている援助、就労状況なども含めて判断されます。

精神疾患による障害年金3級の状態

3級は、精神疾患により労働が著しい制限を受ける状態が目安となります。
障害厚生年金に設けられている等級であり、障害基礎年金には3級がありません。

3級に該当するかどうかは、働き方だけでなく、症状や日常生活の状況も含めて判断されます。就労状況については、例えば次のような内容が確認されます。
・短時間勤務や勤務日数を減らして働いている
・業務内容を限定してもらっている
・上司や同僚から継続的な援助を受けている
・欠勤、遅刻、早退が多い
・体調により安定して出勤することが難しい
・対人業務や責任のある業務を免除されている
・就労移行支援や就労継続支援を利用している
・一般企業で働いていても、職場から個別の配慮を受けている

働いている方がすべて3級になるわけではありません。

仕事をしている場合も、勤務時間や仕事内容、職場で受けている配慮、欠勤の状況、仕事をした後の日常生活への影響などを確認したうえで、2級に該当することもあります。

病名だけでは等級は決まりません

同じうつ病と診断されている方でも、症状や日常生活への影響は異なります。

自分で食事や入浴、通院、金銭管理ができる方もいれば、ご家族などの援助がなければ生活を続けることが難しい方もいます。

そのため、
「うつ病だから2級」
「発達障害だから3級」
「双極性障害なら受給できる」
というように、病名だけから等級を決めることはできません。

精神の障害には、統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、知的障害、発達障害などがあり、病気の種類によって確認される症状や経過も異なります。

病名に加えて、症状が続いている期間、治療の経過、日常生活や仕事への影響などが確認されます。

診断書では日常生活に関する7つの場面が確認されます

精神疾患による障害年金の診断書では、日常生活能力について、主に次の7つの場面が確認されます。

・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達および対人関係
・身辺の安全保持および危機対応
・社会性

それぞれについて、自分でできるのか、援助があればできるのか、援助があっても難しいのかが記載されます。

診断書の「日常生活能力の判定」は、家族と同居して援助を受けている場合も、単身で生活するとしたら自分で行えるかという視点で評価されます。

例えば、家族が毎日食事を用意しているため規則的に食べられていても、食事を自分で準備できていることにはなりません。

実際に誰が何を行っているのかを主治医へ伝えることが大切です。

診断書の数値だけで等級が決まるわけではありません

精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の組み合わせから、等級の目安が示されています。

日常生活能力の判定では、7つの場面について記載された評価を数値化し、その平均を確認します。

日常生活能力の程度では、精神疾患によって日常生活がどの程度制限されているかを、5段階で確認します。

この組み合わせは等級を検討する際の目安であり、数値だけで自動的に等級が決まるものではありません。

診断書の記載内容、病歴・就労状況等申立書、療養状況、生活環境、家族からの援助、就労状況などを含めて総合的に判断されます。

一人暮らしをしていても対象になることがあります

「一人暮らしができていると障害年金は受けられないのではないか。」
と心配される方もいらっしゃいます。
一人暮らしをしていることだけで、障害年金の対象外になるわけではありません。

例えば、一人で暮らしていても、次のような状況があることがあります。
・家族が定期的に訪問して食事や掃除をしている
・訪問看護やヘルパーを利用している
・食事を用意できず、食べない日がある
・入浴や洗濯ができない状態が続いている
・公共料金や家賃の支払いを家族が管理している
・体調が悪くても医療機関へ連絡できない

一人暮らしという形式ではなく、実際にどのような状態で生活しているか、どのような援助を受けているかが確認されます。

働いていることだけで等級は決まりません

精神疾患を抱えながら働いている方もいらっしゃいます。
就労している場合は、働いているという事実だけでなく、次のような状況が確認されます。
・一般雇用、障害者雇用、福祉的就労のいずれか
・勤務日数や勤務時間
・仕事内容
・職場で受けている配慮や援助
・欠勤、遅刻、早退の状況
・仕事を続けられている期間
・職場での意思疎通の状況
・仕事を終えた後や休日の生活状況

フルタイムで働いている場合も、それだけで対象外になるわけではありません。

一方、特別な配慮を受けずに安定して働き、日常生活にも大きな支障がない場合は、就労状況が障害の程度を判断する材料になります。

等級の前に受給要件の確認も必要です

障害の状態が1級、2級または3級に相当する場合でも、それだけで障害年金を受けられるわけではありません。

障害年金を受けるためには、初診日に関する要件や保険料納付要件も満たす必要があります。

また、初診日に国民年金と厚生年金のどちらへ加入していたかによって、対象となる障害年金や等級の範囲が異なります。

障害年金の受給要件については、こちらの記事でご紹介しています。
▶ 障害年金の受給要件とは何ですか?

何級になるかは書類を提出した後に決まります

障害年金の等級は、日本年金機構の審査によって決定されます。

申請前の段階で、「必ず2級になります」「3級で決まります」と確定することはできません。

申請を検討するときは、病名から等級を予測するのではなく、日常生活や仕事で生じている支障、受けている援助、治療の経過などを確認します。

「自分の状態がどの等級に該当する可能性があるのか知りたい」という場合は、お気軽にご相談ください。

現在の生活や仕事の状況を伺い、障害年金の審査で確認される内容をお伝えします。

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