障害年金は過去の分も受け取れますか?

ご相談の中で、
「障害年金は過去の分も受け取れますか?」
というご質問をいただくことがあります。

障害年金は、
請求した月から受け取るものと思われている方も少なくありません。

ですが、
一定の条件を満たすと、
過去にさかのぼって障害年金を受け取れる場合があります。

今回は、
障害年金を過去にさかのぼって受け取ることができる「認定日請求」についてお話ししたいと思います。

過去の分を受け取れる場合があります

障害年金では、
一定の条件を満たしている場合、
過去にさかのぼって障害年金を受け取ることができます。

この請求方法を、
「認定日請求」といいます。

認定日請求が認められると、
障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。

過去の分を受け取れるのは最大5年分です

認定日請求が認められた場合でも、
年金には時効があります。

そのため、
実際に受け取れるのは、
最大で5年分です。

ご相談の中でも、
「もっと早く障害年金を知っていれば…」
というお話を伺うことがあります。

そのような思いをされる方を少しでも減らせるよう、
このブログでも障害年金について分かりやすくお伝えしています。

認定日請求ができるとは限りません

認定日請求を行うためには、
障害認定日頃の状態を確認できる診断書など、
必要な資料を準備する必要があります。

そのため、
すべての方が認定日請求できるわけではありません。
当時の診断書を作成できるかどうかなど、
状況によって請求方法が変わることもあります。

認定日請求が難しい場合には、
現在の障害の状態で請求する
「事後重症請求」という方法を検討することもあります。

どの請求方法がよいかは、
受診歴や診断書の作成状況などによって異なります。

事後重症請求については、こちらの記事でもご紹介しています。

▶ 今の状態で障害年金は請求できますか?

実際に認定日請求が認められた方もいらっしゃいます

以前ご相談いただいた方の中には、
「働いているので障害年金は無理だと思っていました。」
とお話しされていた方がいらっしゃいました。

生活状況を丁寧に整理し、
認定日請求を行った結果、
5年遡って障害年金が認められました。

詳しくは、こちらの記事でもご紹介しています。
働いているから無理だと思っていた方が、障害年金を受給した事例

まずはご相談ください

障害年金を過去にさかのぼって受け取れるかどうかは、
初診日や受診歴、
当時の診断書を作成できるかどうかなど、
さまざまな事情によって異なります。

「自分の場合はどうなのだろう。」
と思われたときは、
一人で判断せず、
まずはお気軽にご相談ください。

状況を確認しながら、
一緒に考えていけたらと思っています。


あわせて読みたい記事

今からでも障害年金は請求できますか?
認定日請求が難しい場合でも、現在の障害の状態で請求できる「事後重症請求」という方法があります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
▶ 今の状態で障害年金は請求できますか?

心によりそう障害年金パートナー 原田由美子

心によりそう障害年金パートナー 原田由美子

「働いているから無理かもしれない」
「うまく説明できる気がしない」
そのような不安を抱えながら、ご相談に来られる方も少なくありません。

私自身も、過去に心身の不調の中で、制度を知らないまま立ち止まっていた時期がありました。
その経験をきっかけに、現在は心や体の不調を抱える方を中心に、障害年金のサポートを行っています。

ご相談では、日常生活での困りごとやご負担を丁寧に整理しながら、無理のない形で一緒に進めていきます。

うまく話せなくても大丈夫です。
安心してご相談ください。

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