労災のご相談では、
「長時間労働が続いた後、うつ病と診断されました。労災になりますか。」
「職場でのパワーハラスメントが原因で、適応障害になりました。」
「会社が労災ではないと言っていますが、自分で申請できますか。」
というご質問をいただくことがあります。
うつ病や適応障害などの精神疾患も、仕事による強いストレスが原因で発病したと認められた場合は、労災の対象になる可能性があります。
ただし、うつ病や適応障害と診断されたことだけで、労災と認められるわけではありません。
発病前の仕事上の出来事や勤務状況などを確認し、仕事による心理的負荷の強さが判断されます。
今回は、うつ病や適応障害が労災と認められるための要件や、申請するときに確認したいことについてご紹介します。
うつ病や適応障害も労災の対象になる可能性があります。
うつ病や適応障害などの精神疾患も、仕事が主な原因で発病したと認められた場合は、労災保険の対象になる可能性があります。
精神疾患は、仕事上のストレスだけでなく、私生活上の出来事やこれまでの病歴など、さまざまな要因が関係して発病することがあります。
そのため労災認定では、仕事上の出来事があったかだけではなく、その出来事による心理的負荷の強さや、仕事以外の出来事なども含めて確認されます。
労災に該当するかどうかを判断するのは、会社ではなく労働基準監督署長です。
精神疾患の労災認定では3つの要件を確認します。
厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」では、原則として、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
対象となる精神疾患を発病していること
医師の診断や診療録、本人や関係者からの聞き取りなどをもとに、認定基準の対象となる精神疾患を発病しているかが確認されます。
うつ病や適応障害は対象となる可能性がありますが、病名だけで判断されるものではありません。
いつ頃から症状が現れ、どの時点で発病したと考えられるかも確認されます。
発病前おおむね6か月の間に、仕事による強い心理的負荷があること
発病前おおむね6か月の間に起きた仕事上の出来事を、厚生労働省の「業務による心理的負荷評価表」に当てはめて確認します。
出来事の内容だけでなく、続いた期間や頻度、会社の対応、長時間労働の状況なども考慮されます。
複数の出来事が重なっている場合は、それぞれの出来事を確認したうえで、全体として心理的負荷の強さが評価されます。
仕事以外の心理的負荷などが主な原因ではないこと
家族の事情、金銭問題、私生活上の事故など、仕事以外の強いストレスがなかったかも確認されます。
また、精神疾患の既往歴や治療状況などが明らかな場合は、その内容も検討されます。
仕事以外の出来事や過去の通院歴があるだけで、直ちに労災の対象外になるわけではありません。個別の事情や資料をもとに判断されます。
どのような出来事が労災認定の対象になりますか?
精神疾患の労災認定では、例えば、次のような仕事上の出来事が確認されます。
・長時間労働が続いた
・仕事量や仕事内容が大きく変わった
・重い責任を伴う仕事を担当した
・仕事上の重大なミスや事故があった
・上司や同僚からパワーハラスメントを受けた
・セクシュアルハラスメントを受けた
・顧客や取引先などから著しい迷惑行為を受けた
・配置転換、転勤、昇格、降格、退職勧奨などがあった
・職場の人間関係に深刻な問題が生じた
・感染症や事故の危険性が高い業務に従事した
令和5年9月の認定基準改正では、顧客や取引先、施設利用者などから著しい迷惑行為を受けた場合、いわゆるカスタマーハラスメントが具体的出来事として追加されました。
また、感染症等の病気や事故の危険性が高い業務についても追加され、パワーハラスメントに関する具体例も見直されています。
ただし、長時間労働やハラスメントがあったというだけで、必ず労災と認められるわけではありません。
実際に起きた出来事やその後の状況を確認し、仕事による心理的負荷の強さを個別に判断します。
労災申請では仕事上の出来事を確認できる資料が大切です
精神疾患は、仕事との関係が目に見えにくいため、発病前の勤務状況や職場で起きた出来事を確認できる資料が大切になります。
勤務時間については、次のような資料が考えられます。
・タイムカードや勤怠記録
・給与明細
・パソコンのログイン・ログオフ記録
・業務メールやチャットの送信履歴
・入退館記録
・スケジュール帳や業務日報
ハラスメントや職場での出来事については、次のような資料が考えられます。
・メールやチャット
・録音
・会社や相談窓口へ相談した記録
・人事評価書、辞令、業務指示書
・同僚など関係者の証言につながる情報
・出来事の日時、場所、発言、同席者などを記録したメモ
資料がすべてそろっていなくても、それだけで申請できないと決まるわけではありません。
いつ、どこで、誰から、何をされたのか、その後どのような症状が現れたのかを、時系列で整理するところから始めます。
精神疾患の労災申請はどのように進みますか?
うつ病や適応障害などと診断された後、労災申請は一般的に次のような流れで進みます。
1.発病前の勤務状況や仕事上の出来事を整理する
2.請求する給付に応じた請求書を準備する
3.医療機関や労働基準監督署へ必要書類を提出する
4.労働基準監督署が本人、会社、医療機関、関係者などに調査を行う
5.調査結果と認定基準に基づいて支給・不支給が決定される
労災指定医療機関を受診している場合と、指定外の医療機関を受診している場合では、療養に関する請求方法が異なります。
また、療養のため働くことができず、賃金を受けられない場合は、要件を満たすと休業(補償)等給付の対象になることがあります。
会社が協力してくれなくても労災申請はできますか?
会社が労災ではないと主張している場合や、請求書への事業主証明に応じない場合でも、労災保険の請求をすることができます。
事業主の証明がないことだけを理由に、請求書を受け付けないということはありません。
会社の協力を得られない場合は、その事情を説明したうえで、勤務していた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へお伝えします。
会社が労災と考えているかどうかと、労働基準監督署長が労災と認定するかどうかは別の問題です。
退職後でも労災申請はできますか?
退職した後でも、在職中の仕事が原因で精神疾患を発病したと考えられる場合は、労災保険の請求を検討できます。
退職したことだけを理由に、労災保険の請求ができなくなるわけではありません。
ただし、労災保険給付には給付の種類ごとに請求期限があります。
時間がたつと、勤務記録を集めることや、当時の出来事を確認することが難しくなる場合があります。申請を検討しているときは、早めに資料や経過を整理することが大切です。
労災と認められた場合はどのような給付を受けられますか?
労災と認められた場合は、治療や休業の状況などに応じて、次のような給付の対象になる可能性があります。
・治療や薬などに関する療養(補償)等給付
・療養のため働けず、賃金を受けられない場合の休業(補償)等給付
・治ゆ(症状固定)後に一定の障害が残った場合の障害(補償)等給付
・療養開始後1年6か月を経過しても治っておらず、一定の傷病等級に該当する場合の傷病(補償)等年金
どの給付を請求するかは、治療や休業の状況によって異なります。
仕事が原因かもしれないと思った段階でご相談ください
うつ病や適応障害と診断された場合でも、仕事が原因であることをご自身で整理し、労災申請に必要な資料を準備することは簡単ではありません。
特に精神疾患の労災申請では、発病前の出来事や勤務時間、ハラスメントの状況、症状が現れた時期などを確認する必要があります。
当事務所では、これまでの出来事や勤務状況をお聞きしながら、労災申請に必要な内容を一緒に整理しています。
「自分の場合も労災になる可能性があるのか。」
「何から整理すればよいのか分からない。」
「会社が協力してくれず、手続きを進められない。」
そのような場合も、一人で判断せず、まずは現在の状況やこれまでの経過をお聞かせください。
一つひとつ確認しながら、どのような手続きを検討できるか一緒に考えていきます。
※個別の労災認定は、労働基準監督署が事実関係を調査したうえで判断します。ご相談いただいた時点で認定結果を保証するものではありません。
参考資料
・厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
・厚生労働省「精神障害の労災認定」
・厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
・厚生労働省「労働災害が発生したとき」
