通院をやめてしまった期間があるのですが、障害年金は申請できますか?

ご相談の中で、
「途中で通院をやめてしまった期間があるのですが、障害年金は申請できますか?」
というご質問をいただくことがあります。

精神疾患では、体調が悪くなって病院へ行けなくなったり、
一度症状が落ち着いたと思って通院をやめたりすることもあります。

そのため、
「通院が途切れているから、もう障害年金は申請できないのではないか」
と不安に感じる方も少なくありません。

ですが、通院をやめていた期間があるからといって、
それだけで障害年金を請求できなくなるわけではありません。

今回は、通院していなかった期間がある場合に確認したいことをご紹介します。

通院をやめていた期間があっても請求できる可能性があります

障害年金は、通院を一度も中断していないことが
受給要件となっているわけではありません。

そのため、途中で通院していない期間があっても、
障害年金を請求できる可能性があります。

実際のご相談でも、
・体調が悪く、病院へ行くことができなかった
・症状が良くなったと思い、通院をやめていた
・仕事や家庭の事情で通院を続けられなかった
・転居や転院をきっかけに通院が途切れた
など、通院を中断した理由はさまざまです。

大切なのは、通院していなかったという事実だけで判断するのではなく、
その時期や理由、当時の体調などを確認することです。

通院を中断した時期によって確認することが異なります

通院していなかった期間がある場合は、
・現在の主治医に診断書を作成してもらえるか
・障害認定日頃に通院していたか
・初診日やこれまでの病気の経過を確認できるか
などを確認します。

特に、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合は、
障害認定日頃の状態を記載した診断書が必要になります。

その時期に通院していなかった場合は、
障害認定日頃の診断書を作成してもらうことが難しく、
過去にさかのぼる請求が難しくなることがあります。

ただし、過去にさかのぼる請求が難しい場合でも、
現在の状態をもとに請求できる可能性があります。

どのような請求を検討できるかは、
受診歴や現在の状況によって異なります。

通院していなかった期間も申立書に記載します

障害年金の請求では、
「病歴・就労状況等申立書」に、発病から現在までの経過を記載します。

通院していなかった期間がある場合も、その期間を省略せず、
・いつ頃からいつ頃まで通院していなかったか
・通院を中断した理由
・その間の症状や生活状況
・通院を再開したきっかけ
などを整理します。

「通院していなかったから、何も書けない」
ということではありません。

通院していなかった期間についても、
当時の体調や生活の様子を振り返ることが大切です。

受診歴を一緒に整理しています

当事務所では、通院が途切れていた期間も含めて、
これまでの受診歴を一緒に整理しています。

いつ受診し、いつ通院を中断したのか、
その間はどのような状態だったのかを確認しながら、
請求に必要なことを整理していきます。

診察券やお薬手帳などが残っている場合は、
受診歴を確認する手がかりになることもあります。

すべてを正確に思い出せなくても大丈夫です。

通院をやめていた期間だけで諦める必要はありません

通院をやめていた期間があるからといって、
それだけで障害年金を請求できないとは限りません。

ただし、通院を中断した時期によっては、
診断書や初診日、障害認定日頃の受診状況などを確認する必要があります。

「通院していなかった期間があるから無理だろう」
と一人で判断せず、まずは現在の状況やこれまでの経過をお聞かせください。

一つひとつ確認しながら、どのような請求を検討できるか一緒に考えていきます。

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