障害年金の相談はいつから?まだ早いと思う段階でも相談できます

障害年金のご相談で、
「まだ相談するのは早いでしょうか。」
「もう少し様子を見た方がよいでしょうか。」
というご質問をいただくことがあります。

障害年金を申請できる時期と、相談を始める時期は同じではありません。
すぐに申請できない場合や、障害年金の対象になるか分からない段階でも、確認できることがあります。

今回は、障害年金について相談するタイミングをご紹介します。

相談と申請の時期は異なります

障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

障害認定日前は、まだ障害年金を申請できないことがありますが、
相談まで待つ必要はありません。

初診日や通院歴、年金の加入状況、現在の病状や生活への影響などを
確認することで、今後の見通しを整理できます。

相談したからといって、
すぐに申請しなければならないわけではありません。

現在確認できることと、
申請時期が近づいてから進めることを分けて考えていきます。

このような段階でも相談できます

例えば、次のような段階でもご相談いただけます。
・初診日から1年6か月たっていない
・休職中で、今後の収入に不安がある
・傷病手当金の支給終了が近づいている
・退職を検討している
・初診日がいつになるのか分からない
・診断書をいつお願いすればよいか迷っている
・働いているため、対象にならないと思っている

状況を確認した結果、申請まで期間がある場合には、
今後確認しておくことや準備する時期をご案内します。

すぐに手続きを始めるかどうかが決まっていない段階でも大丈夫です。

迷っている段階から相談できます

障害年金の相談は、
申請すると決めてからでなければ利用できないものではありません。

「今すぐ申請できるのか。」
「もう少し先に相談した方がよいのか。」
「今のうちに確認しておくことはあるのか。」
このようなことを整理するために、ご相談いただくこともできます。

初診日や病院名など、分からないことがある状態でもご相談いただけます。

現在分かっていることから、必要な確認と手続きの時期を一緒に整理していきます。

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心によりそう障害年金パートナー 原田由美子

心によりそう障害年金パートナー 原田由美子

「働いているから無理かもしれない」
「うまく説明できる気がしない」
そのような不安を抱えながら、ご相談に来られる方も少なくありません。

私自身も、過去に心身の不調の中で、制度を知らないまま立ち止まっていた時期がありました。
その経験をきっかけに、現在は心や体の不調を抱える方を中心に、障害年金のサポートを行っています。

ご相談では、日常生活での困りごとやご負担を丁寧に整理しながら、無理のない形で一緒に進めていきます。

うまく話せなくても大丈夫です。
安心してご相談ください。

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