障害基礎年金と障害厚生年金、私はどちらになりますか?

ご相談の中で、
「障害基礎年金と障害厚生年金、私はどちらになりますか。」
というご質問をいただくことがあります。

障害年金について調べていると、
「障害基礎年金」
「障害厚生年金」
という言葉が出てきます。

ですが、
「違いがよく分からない。」
「自分はどちらになるのだろう。」
と迷われる方も少なくありません。

今回は、
障害基礎年金と障害厚生年金がどのように決まるのかについて、分かりやすくご紹介します。

ポイントは「初診日」です

障害基礎年金になるのか、
障害厚生年金になるのかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。

ここでいう初診日とは、
障害の原因となった病気やけがで、
初めて医療機関を受診した日のことです。
現在加入している年金制度ではありません。

そのため、
「今は会社を辞めて国民年金です。」
という場合でも、
初診日に厚生年金へ加入していれば、
障害厚生年金の対象になることがあります。

初診日に加入していた年金制度で決まります

初診日に、
自営業や学生などで国民年金へ加入していた場合は、
障害基礎年金の対象になります。

一方、
会社員や公務員として厚生年金へ加入していた場合は、
障害厚生年金の対象になります。

現在のお仕事や加入状況ではなく、
初診日の加入状況が基準になります

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

どちらも、
病気やけがによって生活や仕事に支障がある方を支える制度です。

ただ、
障害厚生年金には3級や障害手当金(※一定の要件があります)があるなど、
障害基礎年金とは制度の内容が異なります。

また、
受給額なども違ってきます。

そのため、
まずはご自身がどちらに該当するのかを確認することが大切です。

「今は国民年金だから…」と諦める必要はありません

ご相談の中では、
「今は会社を辞めて国民年金です。」
「退職して何年も経っています。」
というお話を伺うことがあります。

ですが、
障害年金は、
現在ではなく初診日の加入状況で決まります。

そのため、
今の状況だけで判断することはできません。

一人で判断が難しいときは、ご相談ください

障害基礎年金になるのか、
障害厚生年金になるのかは、
初診日の加入状況を確認することで分かります。

ご依頼いただいた場合は、
委任状をいただき、
年金事務所で加入状況などを確認しています。

「自分はどちらになるのだろう。」
と迷われたときは、
一人で悩まず、
まずはお気軽にご相談ください。

今の状況だけで判断することはできません。

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