ご相談の中で、
「今の状態で障害年金は請求できますか?」
というご質問をいただくことがあります。
障害年金には、
障害認定日の状態で請求する方法だけでなく、
現在の障害の状態で請求する方法もあります。
これを、
「事後重症請求」といいます。
今回は、
事後重症請求についてお話ししたいと思います。
今の状態で請求できる場合があります
事後重症請求は、
請求する時点の障害の状態をもとに審査される請求方法です。
例えば、
障害認定日の頃には障害年金の基準に該当していなかったものの、
その後、症状が悪化し、
現在は障害年金の基準に該当している場合があります。
そのような場合には、
事後重症請求を検討することがあります。
事後重症請求を検討するケースがあります
事後重症請求は、
現在の障害の状態で請求する方法です。
例えば、
障害認定日の頃には障害年金の基準に該当していなかった場合や、
障害認定日頃の診断書を作成できず、
認定日請求が難しい場合などに検討することがあります。
どの請求方法になるかは、
受診歴や診断書の作成状況などによって異なります。
認定日請求との違い
障害年金には、
認定日請求という請求方法もあります。
認定日請求は、
障害認定日の状態をもとに請求する方法です。
一方、
事後重症請求は、
請求した時点の障害の状態で判断されます。
また、
事後重症請求では、
認定日請求のように過去にさかのぼって障害年金を受け取ることはできません。
年金は、
請求した月の翌月分から支給されます。
認定日請求については、
こちらの記事でも詳しくご紹介しています。
ご自身で判断することは難しい場合もあります
認定日請求になるのか、
事後重症請求になるのかは、
初診日や受診歴、
診断書を作成できるかどうかなど、
さまざまな事情によって異なります。
そのため、
ご自身で判断することは難しい場合もあります。
現在の状況を確認しながら、
どの請求方法が適しているのかを整理することが大切です。
一人で判断せず、ご相談ください
「認定日には対象ではなかったから。」
「当時の診断書が取れないから。」
そのような理由で、
障害年金の請求をあきらめてしまう方もいらっしゃいます。
ですが、
現在の状況によっては、
事後重症請求ができる場合があります。
「自分の場合はどうなのだろう。」
と思われたときは、
一人で判断せず、
まずはお気軽にご相談ください。
状況を確認しながら、
一緒に考えていけたらと思っています。
あわせて読みたい記事
障害年金は過去の分も受け取れますか?
障害年金には、障害認定日の状態で請求する「認定日請求」という方法があります。
認められると、過去にさかのぼって障害年金を受け取れる場合があります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
▶ 障害年金は過去の分も受け取れますか?
