ご相談の中で、
「障害者手帳を持っていますが、障害年金はもらえますか?」
というご質問をいただくことがあります。
また、
「障害者手帳を持っていないので、障害年金は難しいですか?」
と心配される方もいらっしゃいます。
障害者手帳と障害年金は、
どちらも障害のある方を支える制度ですが、
実は別の制度です。
今回は、その違いについてお話ししたいと思います。
目次
障害者手帳と障害年金は別の制度です
障害者手帳と障害年金は、
目的や制度の内容が異なります。
障害者手帳は、
福祉サービスや各種支援を受けるための制度です。
一方で障害年金は、
病気やけがによって生活や仕事に支障がある方の生活を支えるための制度です。
そのため、
障害者手帳と障害年金は別々に判断されます。
手帳を持っているから障害年金が受けられるとは限りません
障害者手帳を持っている方から、
「障害年金も受けられますか?」
というご相談をいただくことがあります。
ですが、
手帳を持っていることだけで障害年金の対象になるわけではありません。
障害年金には、
初診日や保険料納付要件などの確認も必要になります。
そのため、
手帳を持っていることと障害年金の受給は、必ずしも同じではありません。
手帳がなくても障害年金は請求できます
反対に、
「手帳がないので障害年金は無理ですよね」
と言われることもあります。
ですが、
障害者手帳を持っていなくても障害年金は請求できます。
実際に、
障害者手帳を取得していない方が障害年金を受給されているケースもあります。
そのため、
手帳の有無だけで判断する必要はありません。
手帳を取得していない方が受給されたこともあります
以前、ご相談いただいた方の中に、
障害者手帳を取得することに抵抗を感じている方がいらっしゃいました。
そのため、
障害者手帳はお持ちではありませんでした。
お話を伺う中で、
障害者手帳と障害年金は別の制度であることをご説明し、
障害年金の請求について一緒に検討していきました。
その結果、
障害年金を請求され、
障害基礎年金2級の受給につながりました。
もちろん、
手帳を持っていない方が必ず受給できるというわけではありません。
ですが、
「手帳がないから障害年金も無理」
と決めつける必要はないということはお伝えしたいと思います。
大切なのは手帳の有無ではありません
障害者手帳と障害年金は別の制度です。
そのため、
手帳を持っているから受給できる、
手帳を持っていないから受給できない、
というものではありません。
障害年金は、
初診日や保険料納付要件、
そして現在の状態などを確認しながら判断していきます。
まずは手帳の有無ではなく、
ご自身の状況を整理することが大切です。
分からないときはご相談ください
障害者手帳と障害年金は、
似ているようで異なる制度です。
そのため、
「自分の場合はどうなのだろう」
と迷われる方も少なくありません。
ご相談では、
現在の状況や受診歴などをお伺いしながら整理していきます。
手帳の有無だけで判断せず、
まずはお気軽にご相談ください。
