傷病手当金と障害年金は両方受け取れますか?

ご相談の中で、
「傷病手当金と障害年金は両方受け取れますか?」
というご質問をいただくことがあります。

傷病手当金を受給している方の中には、
障害年金のことを知り、
「申請してみたいけれど、両方受け取れるのでしょうか」
と不安に感じる方もいらっしゃいます。

今回は、傷病手当金と障害年金の関係についてお話ししたいと思います。

傷病手当金を受給していても障害年金は請求できます

まずお伝えしたいのは、
傷病手当金を受給しているからといって、
障害年金を請求できなくなるわけではないということです。

実際に、
傷病手当金を受給しながら障害年金を請求される方もいらっしゃいます。

そのため、
傷病手当金を受給していることだけを理由に、
障害年金の請求を諦める必要はありません。

傷病手当金と障害年金は目的が異なる制度です

傷病手当金は、
病気やけがで働くことができず、
会社を休んでいる間の生活を支える制度です。

一方で障害年金は、
病気やけがによって生活や仕事に支障がある状態を支える制度です。

同じ病気が原因であっても、
制度の目的は異なります。

同一傷病の場合は調整が行われます

傷病手当金を受給しながら障害年金を請求することはできます。

ただし、
同じ病気やけがが原因で傷病手当金と障害年金を受給する場合には、
調整が行われます。

そのため、
「両方を満額で受け取れる」
わけではありません。

実際には差額が支給されることがあります

傷病手当金と障害年金が同じ病気によるものである場合、
障害年金の額によって傷病手当金が調整されます。

例えば、
傷病手当金の日額が6,000円、
障害年金を1日あたりに換算した額が4,000円だった場合、
差額の2,000円が傷病手当金として支給されます。

一方で、
障害年金の日額の方が高い場合は、
傷病手当金は支給されません。

そのため、
「障害年金が決まったら傷病手当金がすべてなくなる」
というわけではありません。
実際には受給額によって結果が変わります。

すべての場合で調整されるわけではありません

傷病手当金と障害年金の調整は、
同じ病気やけがが原因の場合に行われます。

そのため、
別の病気による障害年金である場合には、
傷病手当金がそのまま支給されることもあります。

ご自身の状況によって取扱いが異なりますので、
個別の確認が必要です。

後から返還が必要になることもあります

障害年金は、
請求してから結果が出るまでに時間がかかります。

そのため、
先に傷病手当金を受給していて、
後から障害年金が決定することもあります。

この場合、
障害年金が遡って支給されたことにより、
傷病手当金との調整が必要になることがあります。

その結果、
傷病手当金の一部について返還が必要になるケースもあります。

分からないときはご相談ください

傷病手当金と障害年金の関係は、
少し分かりにくい制度かもしれません。

ですが、
傷病手当金を受給しているからといって、
障害年金を請求できなくなるわけではありません。

また、
調整の有無や金額は、
受給状況によって異なります。

「自分の場合はどうなるのだろう」
と思ったときは、
一人で悩まずにご相談ください。

状況を確認しながら、一緒に考えていけたらと思っています。

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