受診状況等証明書って何ですか?

障害年金の手続きを進める中で、
「受診状況等証明書って何ですか?」
というご質問をいただくことがあります。

初めて聞く言葉ですし、
名前だけではどのような書類なのか分かりにくいかもしれません。

また、
「昔の病院にお願いしないといけないのですか?」
と不安になる方もいらっしゃいます。

今回は、受診状況等証明書についてお話ししたいと思います。

受診状況等証明書とは

受診状況等証明書は、
初診日を確認するための書類です。

障害年金の手続きでは、
「いつ、どこの医療機関を最初に受診したのか」
がとても重要になります。

その初診日を証明するために、
医療機関に作成していただくのが受診状況等証明書です。

なぜ必要になるのですか?

障害年金では、
初診日を基準にさまざまなことを確認します。

例えば、
・障害基礎年金か障害厚生年金か
・保険料納付要件を満たしているか}
・いつ請求できるか
などです。

そのため、
まず初診日を確認することが大切になります。
受診状況等証明書は、そのための重要な書類です。


「昔の病院に行かないといけませんか?」

ご相談の中で、
よくいただくご質問です。

受診状況等証明書は、
現在通院している病院と最初に受診した病院が異なる場合に、
原則として最初に受診した医療機関へ作成を依頼します。

一方で、
現在通院している病院と最初に受診した病院が同じであれば、
受診状況等証明書は必要ありません。

そのため、
現在通院している病院と最初に受診した病院が異なる場合には、
最初に受診した病院へ作成をお願いすることになります。

ただ、
初診日がかなり前の場合は、
「病院が閉院している」
「カルテが残っていない」
というケースもあります。

カルテが残っていない場合もあります

医療機関によっては、
カルテの保存期間が過ぎていて、
受診状況等証明書を作成できないことがあります。

そのような場合、
「もう障害年金は請求できないのですか?」
と心配される方もいらっしゃいます。

ですが、
状況によっては別の資料を手がかりに初診日を確認できることもあります。

そのため、
受診状況等証明書が取得できなかった場合でも、
すぐに諦める必要はありません。

一緒に確認しながら進めていきます

受診状況等証明書は、
障害年金の手続きの中でも大切な書類の一つです。

一方で、
初診日が古い場合などは、
どこの病院だったのか分からなくなっていることもあります。

ご依頼いただいた場合は、
受診歴をお伺いしながら初診日の整理を行い、
必要な書類の準備を進めていきます。

「どこの病院が最初だったか自信がない」
という方も、
まずは分かる範囲でお話しください。

一緒に整理しながら進めていけたらと思っています。

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