長時間労働やハラスメント、職場の人間関係などが続き、こころの不調を抱えていても、「仕事が原因と言えるのだろうか」「自分も労災を申請できるのだろうか」と迷っている方は少なくありません。
最初から、すべてを整理してお話しいただく必要はありません。職場で起きた出来事やその後の経過を一つずつ伺い、労災認定基準に照らして整理します。
仕事が原因かもしれない。 そう感じている段階からご相談いただけます。
「労災になるのか分からない」と、一人で抱えていませんか
長時間労働やハラスメント、職場の人間関係などが続き、こころの不調を抱えていても、「仕事が原因と言えるのだろうか」「自分も労災を申請できるのだろうか」と迷っている方は少なくありません。
最初から、すべてを整理してお話しいただく必要はありません。職場で起きた出来事やその後の経過を一つずつ伺い、労災認定基準に照らして整理します。
仕事が原因かもしれないけれど、どうしたらよいか分からない。 そのような不安を抱えながら、ご相談くださる方も少なくありません。
ひとつでも当てはまることがありましたら、ご自身だけで判断せず、まずはこれまでの状況を整理してみませんか。
こころの不調を抱えているが、労災になるのか分からない。
職場のことを思い出すだけでつらく、出来事を順番に説明することが難しい。
長時間労働やつらい人間関係が続いていたが、自分が我慢すればよいと思ってしまう。
すでに会社を休職・退職しているため、今から申請できるのか分からない。
会社から「労災にはならない」「申請はできない」と言われている。
会社や同僚に迷惑をかけるのではないかと考え、申請をためらっている。
申請後の調査で、職場で起きた出来事や発病までの経過が確認されます
会社から「労災にはならないと思う」「申請は難しいのではないか」と説明されることがあります。労災に該当するかどうかは専門的な判断を伴うため、会社では判断が難しい場合もあります。
労災に該当するかどうかは、申請後、労働基準監督署が職場で起きた出来事や発病までの経過、提出された資料などを確認したうえで判断します。会社の証明が得られない場合や、すでに退職している場合でも、申請手続きを進めることができます。
申請を検討するときは、まず、これまでに起きたことやその後の経過を一緒に整理していきます。
ご自身では「仕事だから仕方がない」「これくらい普通」と思っていた出来事でも、労災認定の判断材料となることがあります。
以下は一例です。ひとつの出来事だけでなく、複数の出来事やその前後の状況を含めて判断される場合もあります。
残業や休日出勤が続き、十分な休息を取れない状態になっていた。帰宅後や休日も仕事のことが頭から離れなかった。
上司や同僚との関係に悩み、職場へ行くこと自体が苦痛になっていた。相談できる人がおらず、一人で抱え込んでいた。
暴言、人格を否定する発言、人前での叱責、無視、セクシュアルハラスメントなどが繰り返されていた。
退職勧奨、契約終了、配置転換、昇進、業務や責任の増加などにより、強い精神的負担を感じていた。
労災認定では、主に次の3つの点が確認されます
労災に該当するかどうかをご自身だけで判断することは簡単ではありません。職場で起きた出来事や発病までの経過を整理し、認定基準に照らして確認することが大切です。
診断書や診療録などをもとに、労災認定の対象となる精神障害を発病しているかが医学的に判断されます。
発病前おおむね6か月の間に、職場でどのような出来事があり、その後どのような状況が続いたのかをもとに、心理的負担の強さが判断されます。
仕事以外の出来事や精神障害の既往歴なども確認されます。ただし、そのような事情があるだけで、直ちに労災ではないと判断されるわけではありません。
治療費や休業中の生活への不安を軽減し、療養を続けるための支えになります
労災と認められると、労災指定医療機関では、労災の対象となる治療を原則として自己負担なく受けることができます。
労災指定医療機関以外で治療を受けた場合にも、いったん支払った治療費を、後から労災保険へ請求できることがあります。通院や治療が長期間に及んだ場合も、必要な治療を継続するための支えになります。
精神疾患の回復には、時間がかかることも少なくありません。治療費への不安を軽減することで、焦らずに治療や休養に専念しやすくなります。
労災と認められ、療養のため仕事を休み、賃金を受けられない場合には、休業補償給付などの対象となることがあります。
健康保険の傷病手当金がおおむね給与の3分の2相当であるのに対し、労災の休業補償給付は、休業特別支給金を含めると給付基礎日額の80%相当です。
また、傷病手当金には通算1年6か月の支給期間がありますが、労災の休業補償給付には同じような一律の期間制限はありません。療養が長引いた場合にも、休業中の生活を支える補償となります。
労災と認められることで、治療費や休業中の生活について、利用できる可能性がある制度や補償の内容が明確になります。
「これから生活をどうしていけばよいのだろう」「治療を続けながら暮らしていけるだろうか」といった不安を抱えている方も少なくありません。
治療費や休業中の生活を支える制度を利用することで、焦って復職や退職を決めるのではなく、まずは心身を休めながら、体調に合わせて今後の働き方や生活について考える時間を持ちやすくなります。
※実際に受けられる給付の種類、支給額、支給期間は、療養や休業、賃金の状況、労災保険の支給要件などによって異なります。
※同じ傷病・同じ期間について、傷病手当金と労災の休業補償給付を重ねて受け取ることはできません。
お問い合わせから申請後の調査への対応まで、次のように進めます
ご相談前に、すべての資料をそろえたり、職場で起きた出来事を整理したりする必要はありません。現在の状況を確認しながら、必要な準備を一緒に進めます。
電話、メール、LINEなど、ご利用しやすい方法でお問い合わせください。ご家族からのご相談も承ります。
発病や受診の時期、仕事内容、職場で起きた出来事、休職・退職の状況などを伺います。労災認定基準に照らしながら、申請を検討するために確認することを整理します。
お伺いした内容をもとに、申請に向けて整理することや必要となる資料をご案内します。サポート内容と料金についてもご説明します。
サポート内容と料金をご確認いただき、契約を締結します。契約後、着手金をお支払いいただきます。ご入金を確認後、申請に向けた準備を開始します。
職場で起きた出来事について、「いつ・どこで・誰から・どのようなことをされたか」などを5W1Hに沿って、事実とそのときに感じたことを分けてお知らせいただきます。お知らせいただいた内容や関係資料をもとに、当事務所が労災の申立書を作成します。
申請書類の提出前に、当事務所から会社へ事業主証明を依頼します。ご本人から会社へ連絡していただく必要はありません。
会社から証明が得られない場合には、その旨を労働基準監督署へ伝え、会社の証明がない状態で申請手続きを進めます。
申請書類、申立書、添付資料をまとめ、労働基準監督署へ提出します。
申請後に追加資料を求められた場合や、聞き取り調査が行われる場合にも、これまでの経緯や提出した資料を確認しながら、必要な準備を一緒に進めます。
50代 女性
傷病手当金の受給が終わる時期が近づいていましたが、病状の回復が見込めず、仕事に戻ることが難しい状態が続いていました。
「傷病手当金が終わった後、生活をどうすればよいのだろう」「このまま治療を続けられるだろうか」と不安を抱え、労災申請について相談しました。
相談後、職場で起きた出来事や発病までの経過を整理していただき、労災申請をしました。その結果、労災と認められ、休業中の生活を支える補償を受けられるようになりました。
生活への不安が軽くなり、焦って仕事に戻ることを考えず、治療や休養に専念できるようになりました。
40代 女性
転職後、職場の人間関係に悩み、会社へ行くことができなくなり、適応障害と診断されました。
相談後、職場で起きた出来事を一つずつ確認し、申立書にまとめていただきました。出来事を振り返ることはつらかったのですが、お話ししながら整理していく中で、自分の中でも何があったのかを整理することができました。
労働基準監督署の聞き取り調査は緊張しましたが、伝えたかったことは事前に書類へまとめていただいていました。調査に向けた準備も一緒に進めていただいたため、安心して臨むことができました。
労災の結果が出るまでには長い時間がかかりましたが、その間に障害年金の手続きもしていただきました。障害年金が決定したことで、生活への不安が軽くなり、労災の結果を待つことができました。
ご契約前に、サポート内容と料金についてご説明します。内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえでご契約いただきます。
初回相談料
無料
現在の状況や職場で起きた出来事を伺い、労災申請の可能性や今後確認することを整理します。
着手金
55,000円(税込)
ご契約後、着手金のお支払いを確認してから申請準備を開始します。
職場で起きた出来事の整理、資料の確認、申立書作成の準備など、申請に向けた初期のサポートに対する料金です。
着手金は、労災認定の結果にかかわらず返金されません。また、認定時の報酬からは差し引かれません。
休業補償給付が支給決定された場合の報酬
支給決定額の16.5%(税込)
最低報酬額 330,000円(税込)
支給決定日までの対象期間について支給される、休業補償給付と休業特別支給金の合計額をもとに計算します。
計算した金額が330,000円に満たない場合は、最低報酬額の330,000円となります。
療養補償給付の手続報酬
33,000円(税込)
休業補償給付の申請とあわせて、治療費に関する療養補償給付の手続を行う場合に発生します。
所定様式の作成のみをご依頼の場合
労災保険給付請求書の所定様式のみの作成も承ります。詳しい料金と対応範囲については、お問い合わせください。
不支給となった場合の取扱い
労災が認定されなかった場合、認定時の報酬および療養補償給付の手続報酬はいただきません。
なお、お支払いいただいた着手金は返金いたしません。申請に必要となった実費はご負担いただきます。
別途ご負担いただく費用
診断書や医師の意見書などの作成料、郵送料、交通費など、申請に必要となった実費は別途ご負担いただきます。
出張や医療機関への同行などが必要な場合は、事前に費用をご説明します。
お支払いの時期
着手金は、ご契約日から7日以内にお支払いいただきます。
認定時の報酬および療養補償給付の手続報酬は、休業補償給付が振り込まれた日から7日以内に、あわせてお支払いいただきます
報酬の計算方法については、ご契約前にご説明します。ご不明な点がありましたら、契約前にお尋ねください。
会社の協力が十分に得られない場合でも、労災申請をすることはできます。
会社への証明依頼は、当事務所から行います。会社が証明を拒否した場合には、その旨を労働基準監督署へ伝え、会社の証明がない状態で申請手続を進めます。
会社が証明しないことだけを理由に、労災申請ができなくなったり、不支給が決まったりするものではありません。労災に該当するかどうかは、労働基準監督署が関係者への聞き取りや提出資料などを確認したうえで判断します。
退職後であっても、在職中の仕事による出来事や業務上の負担が原因と考えられる場合は、労災申請をすることができます。
現在お持ちの資料を確認し、ほかにどのような資料を集められるかを一緒に整理します。資料がすべてそろってから相談する必要はありません。
精神疾患の労災申請は、申請から決定まで平均して8か月程度かかります。ただし、関係者への聞き取りや資料の確認状況などにより、さらに時間がかかることがあります。
傷病手当金を受給している場合でも労災申請はできます。ただし、同じ期間について労災保険の休業(補償)等給付が支給された場合は、傷病手当金との調整が行われます。
ご本人が相談することが難しい場合には、ご家族からのご相談も承ります。
私自身、長時間労働や職場の人間関係によってこころの不調を抱え、「仕事が原因であれば、労災に該当するかもしれない」と思いながらも、申請に踏み出せず、立ち止まっていた時期があります。
「自分の経験したことは、労災といえるほどのことなのだろうか」
「何から整理し、どのように説明すればよいのだろうか」
そのように迷いながら、ご自身だけで判断することは簡単ではありません。また、体調がすぐれない中で、職場で起きたつらい出来事を思い出し、順番に整理することにも大きな負担がかかります。
そのため、ご相談の際に、最初からすべてを整理してお話しいただく必要はありません。こちらから一つずつ伺いながら、職場で起きた出来事やその後の経過を確認し、労災認定基準に照らして整理します。
また、労災の審査には長い時間がかかることがあります。申請手続だけでなく、その間の生活費や治療についても考えられるよう、利用できる可能性がある制度について一緒に確認します。
労災に該当するか分からない段階でも、一人で抱えたままにせず、まずは現在の状況をお聞かせください。
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